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(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十六条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第十条第二項の決議がされた場合における当該決議に係る営業の全部の譲受けについては、なお従前の例による。
第百四十六条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第十条第二項の決議がされた場合における当該決議に係る営業の全部の譲受けについては、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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