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(特別な資格を有する者)
第四条 令第一条の四第一項 の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
一 獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号)第三条 の規定による獣医師の免許を受けている者
二 家畜改良増殖法 (昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項 の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者
第四条 令第一条の四第一項 の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
一 獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号)第三条 の規定による獣医師の免許を受けている者
二 家畜改良増殖法 (昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項 の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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