×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(講習の特例措置)
第五条 前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。
一 前条第一号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項
二 前条第二号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号 に掲げる事項並びに同項第三号 に掲げる事項のうち家畜の悪癖及び機能障害
第五条 前条の特別な資格を有する者については、次の各号に掲げる事項に係る講習を免除する。
一 前条第一号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号 及び第三号 に掲げる事項
二 前条第二号に掲げる者にあつては、令第一条の四第一項第二号 に掲げる事項並びに同項第三号 に掲げる事項のうち家畜の悪癖及び機能障害
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
PR