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(講習会における講習方法)
第一条の四 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第二号及び第三号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。
一 家畜の取引に関する法令 四時間
二 家畜の品種及び特徴 四時間
三 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 六時間
2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。
第一条の四 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第二号及び第三号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。
一 家畜の取引に関する法令 四時間
二 家畜の品種及び特徴 四時間
三 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 六時間
2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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