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(営業保証金の不足額の供託等)
第十条の五 家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が増加したため、又は前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金の額が第十条の三第一項に規定する額に不足することとなつたときは、法務省令、農林水産省令で定める相当の期間内に、その不足額を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 第十条の二第二項及び第十条の三第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
第十条の五 家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が増加したため、又は前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金の額が第十条の三第一項に規定する額に不足することとなつたときは、法務省令、農林水産省令で定める相当の期間内に、その不足額を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2 第十条の二第二項及び第十条の三第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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