×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第五百九十九条 預証券及ヒ質入証券ニハ左ノ事項及ヒ番号ヲ記載シ倉庫営業者之ニ署名スルコトヲ要ス
一 受寄物ノ種類、品質、数量及ヒ其荷造ノ種類、個数並ニ記号
二 寄託者ノ氏名又ハ商号
三 保管ノ場所
四 保管料
五 保管ノ期間ヲ定メタルトキハ其期間
六 受寄物ヲ保険ニ付シタルトキハ保険金額、保険期間及ヒ保険者ノ氏名又ハ商号
七 証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
一 受寄物ノ種類、品質、数量及ヒ其荷造ノ種類、個数並ニ記号
二 寄託者ノ氏名又ハ商号
三 保管ノ場所
四 保管料
五 保管ノ期間ヲ定メタルトキハ其期間
六 受寄物ヲ保険ニ付シタルトキハ保険金額、保険期間及ヒ保険者ノ氏名又ハ商号
七 証券ノ作成地及ヒ其作成ノ年月日
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
PR