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第六百八十五条 船舶ノ属具目録ニ記載シタル物ハ其従物ト推定ス
第六百八十六条 船舶所有者ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ登記ヲ為シ且船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ハ総噸数二十噸未満ノ船舶ニハ之ヲ適用セス
第六百八十六条 船舶所有者ハ特別法ノ定ムル所ニ従ヒ登記ヲ為シ且船舶国籍証書ヲ請受クルコトヲ要ス
○2 前項ノ規定ハ総噸数二十噸未満ノ船舶ニハ之ヲ適用セス
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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