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(株主総会の招集通知への参考書類の添付等に関する経過措置)
第二十五条 改正後の商法特例法第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、この法律の施行後三月以内の日を会日とする株主総会については、適用しない。
第二十五条 改正後の商法特例法第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、この法律の施行後三月以内の日を会日とする株主総会については、適用しない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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