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(長期信用銀行法 の一部改正)
第二十八条 略
(長期信用銀行法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 直前決算期以前の決算期に長期信用銀行(長期信用銀行法第二条 に規定する長期信用銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第二十八条 略
(長期信用銀行法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 直前決算期以前の決算期に長期信用銀行(長期信用銀行法第二条 に規定する長期信用銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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