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(商業登記法 の一部改正)
第四十一条 略
(商業登記法 の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に決議をした株式の分割、商法 等改正法附則第十一条 に規定する株式交換並びに会社の分割及び合併、商法 等改正法附則第十七条 に規定する会社の分割、商法 等改正法附則第十八条 に規定する資本の減少(株式会社に係るものに限る。)並びに商法 等改正法附則第十九条 に規定する会社の合併の登記の申請書の添付書類に関しては、なお従前の例による。
第四十一条 略
(商業登記法 の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に決議をした株式の分割、商法 等改正法附則第十一条 に規定する株式交換並びに会社の分割及び合併、商法 等改正法附則第十七条 に規定する会社の分割、商法 等改正法附則第十八条 に規定する資本の減少(株式会社に係るものに限る。)並びに商法 等改正法附則第十九条 に規定する会社の合併の登記の申請書の添付書類に関しては、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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