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(印紙税法 の一部改正)
第四十七条 略
(印紙税法 の一部改正等に伴う経過措置)
第四十八条 平成十五年三月三十一日までの間に作成する端株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
2 商法 等改正法附則第二十条第一項 の規定により作成する株券(当該株券に該当することにつき財務省令で定めるところにより当該株券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、財務省令で定める表示がされたものに限る。)については、印紙税を課さない。
第四十七条 略
(印紙税法 の一部改正等に伴う経過措置)
第四十八条 平成十五年三月三十一日までの間に作成する端株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
2 商法 等改正法附則第二十条第一項 の規定により作成する株券(当該株券に該当することにつき財務省令で定めるところにより当該株券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、財務省令で定める表示がされたものに限る。)については、印紙税を課さない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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