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(預金保険法 の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 この法律の施行前に発行されている端株券については、前条の規定による改正後の預金保険法 の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
第五十一条 この法律の施行前に発行されている端株券については、前条の規定による改正後の預金保険法 の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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