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(銀行法 の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条 直前決算期以前の決算期に銀行(銀行法第二条第一項 に規定する銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第五十五条 直前決算期以前の決算期に銀行(銀行法第二条第一項 に規定する銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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