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(旧通信・放送開発法の一部改正)
第六十二条 略
(旧通信・放送開発法の一部改正に伴う経過措置)
第六十三条 旧通信・放送開発法第八条第二項に規定する定款の定めをした認定会社のこの法律の施行前に発行している端株券への当該定款の定めをした旨の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
第六十二条 略
(旧通信・放送開発法の一部改正に伴う経過措置)
第六十三条 旧通信・放送開発法第八条第二項に規定する定款の定めをした認定会社のこの法律の施行前に発行している端株券への当該定款の定めをした旨の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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