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(保険業法 の一部改正)
第六十八条 略
(保険業法 の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 直前決算期以前の決算期に保険会社(保険業法第二条第二項 に規定する保険会社(同条第五項 に規定する相互会社を除く。)をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第六十八条 略
(保険業法 の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 直前決算期以前の決算期に保険会社(保険業法第二条第二項 に規定する保険会社(同条第五項 に規定する相互会社を除く。)をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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