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(商品取引所法の一部改正)
第三十六条 略
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の商品取引所法第百三十三条第二項に規定する支配関係を持っている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成十四年五月一日までに」とする。
第三十六条 略
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の商品取引所法第百三十三条第二項に規定する支配関係を持っている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成十四年五月一日までに」とする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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