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第六条 商法第七条第二項 ノ規定ハ商法 施行ノ日ヨリ其施行前ニ定メタル制限ニモ亦之ヲ適用ス
第七条 削除
第八条 商法 施行前ニ旧法ノ規定ニ依リテ為シタル登記ハ商法 ノ規定ニ従ヒテ為シタルモノト同一ノ効力ヲ有ス
第七条 削除
第八条 商法 施行前ニ旧法ノ規定ニ依リテ為シタル登記ハ商法 ノ規定ニ従ヒテ為シタルモノト同一ノ効力ヲ有ス
第四章 匿名組合
第九条 商法第五百三十九条第一項第二号 に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2 商法第五百三十九条第一項第二号 に規定する法務省令で定める方法は、同号 の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第九条 商法第五百三十九条第一項第二号 に規定する法務省令で定めるものは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2 商法第五百三十九条第一項第二号 に規定する法務省令で定める方法は、同号 の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第十四条 削除
第十五条 商法 施行前ニ東京市又ハ大阪市ニ於テ商号ノ登記ヲ為シタル者ハ商法 施行ノ日ヨリ六个月内ニ其市ニ存スル他ノ登記所ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ニ定メタル登記ヲ為ササリシ者ハ其登記ヲ為ササリシ登記所ノ管轄区域内ニ於テハ商法第二十条 ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得ス
第十五条 商法 施行前ニ東京市又ハ大阪市ニ於テ商号ノ登記ヲ為シタル者ハ商法 施行ノ日ヨリ六个月内ニ其市ニ存スル他ノ登記所ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
○2 前項ニ定メタル登記ヲ為ササリシ者ハ其登記ヲ為ササリシ登記所ノ管轄区域内ニ於テハ商法第二十条 ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得ス
第十二条 商法第十八条 ノ規定ハ商法 施行前ヨリ使用スル商号ニハ之ヲ適用セス
第十三条 商法第十九条 ノ規定ハ旧商法 施行前ヨリ使用スル商号ニハ之ヲ適用セス
○2 商法 施行後ニ商号ノ登記ヲ為シタル者ト雖モ旧商法 施行前ヨリ同一又ハ類似ノ商号ヲ使用スル者ニ対シテハ商法第二十条 ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得ス
第十三条 商法第十九条 ノ規定ハ旧商法 施行前ヨリ使用スル商号ニハ之ヲ適用セス
○2 商法 施行後ニ商号ノ登記ヲ為シタル者ト雖モ旧商法 施行前ヨリ同一又ハ類似ノ商号ヲ使用スル者ニ対シテハ商法第二十条 ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得ス
第十九条 商法 施行前ヨリ支配人又ハ支配役ト称スル者カ商法第三十条 ニ定メタル権限ヲ有セサルトキハ主人ハ商法 施行ノ日ヨリ三个月内ニ其名称ヲ改ムルコトヲ要ス
○2 主人カ前項ノ期間内ニ支配人又ハ支配役ノ名称ヲ改メサリシトキハ其者ハ商法第三十条ニ定メタル権限ヲ有スルモノト看做ス
○2 主人カ前項ノ期間内ニ支配人又ハ支配役ノ名称ヲ改メサリシトキハ其者ハ商法第三十条ニ定メタル権限ヲ有スルモノト看做ス
第六十八条 株式会社カ商法 施行前ニ其資本ノ半額ヲ失ヒタル場合ニ於テハ取締役ハ商法 施行ノ後遅滞ナク株主総会ヲ招集シテ之ヲ報告スルコトヲ要ス
○2 商法 施行前ニ会社財産ヲ以テ会社ノ債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタル場合ニ於テハ取締役ハ商法 施行ノ後遅滞ナク破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ要ス
○2 商法 施行前ニ会社財産ヲ以テ会社ノ債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタル場合ニ於テハ取締役ハ商法 施行ノ後遅滞ナク破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ要ス
第二十四条 商法 施行前ニ設立シタル合名会社ニシテ未タ設立ノ登記ヲ為ササルモノハ商法 施行ノ日ヨリ一个月内ニ商法 ノ規定ニ従ヒテ定款ヲ作リ且商法第五十一条第一項 ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス
第二十条 商法第三十二条第三項 ノ規定ハ旧商法第五十条 ノ規定ニ反シテ為シタル行為ニ之ヲ準用ス但一年ノ期間ハ商法 施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2 主人カ商法 施行前ニ前項ノ行為ヲ知リタルトキハ二週間ノ期間モ亦其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
○2 主人カ商法 施行前ニ前項ノ行為ヲ知リタルトキハ二週間ノ期間モ亦其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第二十五条 商法 施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル合名会社ハ商法 施行ノ日ヨリ一个月内ニ本店ノ所在地ニ於テハ支店、支店ノ所在地ニ於テハ本店並ニ他ノ支店及ヒ社員ノ出資ノ種類並ニ財産ヲ目的トスル出資ノ価格ヲ登記スルコトヲ要ス
第二十一条 商法 中代理商ニ関スル規定ハ商法 施行ノ日ヨリ其施行前ニ定メタル代理商ニモ亦之ヲ適用ス
第二十二条 商法 中会社ニ関スル規定ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外商法 施行ノ日ヨリ其施行前ニ設立シタル会社ニモ亦之ヲ適用ス
第二十二条 商法 中会社ニ関スル規定ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外商法 施行ノ日ヨリ其施行前ニ設立シタル会社ニモ亦之ヲ適用ス
第六十六条 商法 施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テ其施行後ニ株金ノ払込アリタルトキハ取締役ハ其払込ノ年月日ヲ株主名簿ニ記載スルコトヲ要ス
第六十七条 商法 施行前ニ設立シタル株式会社ノ取締役ハ其施行ノ後遅滞ナク社債ノ総額及ヒ其償還ノ方法ヲ社債原簿ニ記載スルコトヲ要ス
第二十八条 商法第六十条第二項 及ヒ第三項 ノ規定ハ旧商法第百四条 ノ規定ニ反シテ為シタル行為ニ之ヲ準用ス
○2 第二十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
○2 第二十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三十一条 合名会社カ商法 施行前ニ解散シタル場合ニ於テ未タ清算人ヲ選任セサルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ商法第七十六条 ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
第二十九条 商法第七十一条ノ規定ハ商法施行前ニ設立シタル合名会社ニハ之ヲ適用セス
第三十条 合名会社ノ目的タル事業ノ成功カ商法 施行前ニ不能ト為リタルトキハ裁判所カ解散ヲ命シタル場合ヲ除ク外其会社ハ商法 ノ施行ト同時ニ解散シタルモノト看做ス
第三十条 合名会社ノ目的タル事業ノ成功カ商法 施行前ニ不能ト為リタルトキハ裁判所カ解散ヲ命シタル場合ヲ除ク外其会社ハ商法 ノ施行ト同時ニ解散シタルモノト看做ス
第三十三条 削除
第三十四条 合名会社カ商法 施行前ニ解散シタル場合ニ於テ未タ清算人ヲ選任セサルトキハ総社員ノ同意ヲ以テ会社財産ノ処分方法ヲ定ムルコトヲ得此場合ニ於テハ商法 施行ノ日ヨリ二週間内ニ財産目録及ヒ貸借対照表ヲ作ルコトヲ要ス
○2 商法第七十八条第二項 、第七十九条及ヒ第八十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三十四条 合名会社カ商法 施行前ニ解散シタル場合ニ於テ未タ清算人ヲ選任セサルトキハ総社員ノ同意ヲ以テ会社財産ノ処分方法ヲ定ムルコトヲ得此場合ニ於テハ商法 施行ノ日ヨリ二週間内ニ財産目録及ヒ貸借対照表ヲ作ルコトヲ要ス
○2 商法第七十八条第二項 、第七十九条及ヒ第八十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第三十二条 合名会社カ商法 施行前ニ解散シタル場合ニ於テ既ニ清算人ヲ選任シタルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ商法第七十六条 及ヒ第九十条 ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
第三十五条 合名会社カ商法 施行前ニ解散ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テハ清算ハ旧商法 ノ規定ニ依リテ之ヲ為ス
第三十六条 合名会社ニ於テ商法 施行前ニ清算人ノ解任又ハ変更アリタルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ商法第九十七条 ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
第三十七条 商法第百三条 ノ規定ハ商法 施行前ニ解散シタル合名会社ニモ亦之ヲ適用ス
第三十八条 商法 施行前ニ設立シタル合資会社ニハ旧商法 ノ規定ヲ適用ス
○2 第二十三条、第二十五条乃至第三十二条及ヒ前三条ノ規定ハ前項ノ会社ニ之ヲ準用ス
第三十八条 商法 施行前ニ設立シタル合資会社ニハ旧商法 ノ規定ヲ適用ス
○2 第二十三条、第二十五条乃至第三十二条及ヒ前三条ノ規定ハ前項ノ会社ニ之ヲ準用ス
第三十九条 商法 施行前ニ設立シタル合資会社ハ其取引ニ関スル一切ノ書類ニ商法 施行前ニ設立シタル会社タルコトヲ示スコトヲ要ス
○2 業務担当社員カ前項ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
○2 業務担当社員カ前項ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
第四十条 商法 施行前ニ設立シタル合資会社ハ旧商法第百五十一条第二項 ノ規定ニ従ヒ其組織ヲ変更シテ之ヲ商法 ニ定メタル合資会社、株式会社又ハ株式合資会社ト為スコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テハ総会ハ直チニ新会社ノ組織ニ必要ナル事項ヲ決議スルコトヲ要ス
○2 前項ノ場合ニ於テハ総会ハ直チニ新会社ノ組織ニ必要ナル事項ヲ決議スルコトヲ要ス