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(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
第十七条  営業を譲り受けた商人(以下この章において「譲受人」という。)が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、その譲受人も、譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。
2  前項の規定は、営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人が譲渡人の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合には、適用しない。営業を譲渡した後、遅滞なく、譲受人及び譲渡人から第三者に対しその旨の通知をした場合において、その通知を受けた第三者についても、同様とする。
3  譲受人が第一項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、営業を譲渡した日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
4  第一項に規定する場合において、譲渡人の営業によって生じた債権について、その譲受人にした弁済は、弁済者が善意でかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。
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   第五章 商業帳簿

第十九条  商人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2  商人は、その営業のために使用する財産について、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な商業帳簿(会計帳簿及び貸借対照表をいう。以下この条において同じ。)を作成しなければならない。
3  商人は、帳簿閉鎖の時から十年間、その商業帳簿及びその営業に関する重要な資料を保存しなければならない。
4  裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
   第六章 商業使用人

(支配人)
第二十条  商人は、支配人を選任し、その営業所において、その営業を行わせることができる。
(支配人の競業の禁止)
第二十三条  支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一  自ら営業を行うこと。
二  自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三  他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四  会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2  支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
(表見支配人)
第二十四条  商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第二十五条  商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2  前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第二十六条  物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
   第七章 代理商

(通知義務)
第二十七条  代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
(代理商の競業の禁止)
第二十八条  代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一  自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
二  その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2  代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
(契約の解除)
第三十条  商人及び代理商は、契約の期間を定めなかったときは、二箇月前までに予告し、その契約を解除することができる。
2  前項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があるときは、商人及び代理商は、いつでもその契約を解除することができる。
第二百二十九条  削除

第二百三十条  削除

第二百三十一条  削除

第二百三十二条  削除
第二百三十三条  削除

第二百三十四条  削除

第二百三十五条  削除

第二百三十六条  削除
第二百三十七条  削除

第二百三十八条  削除

第二百三十九条  削除

第二百四十条  削除
(代理商の留置権)
第三十一条  代理商は、取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、商人のために当該代理商が占有する物又は有価証券を留置することができる。ただし、当事者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。
   第八章 雑則

第三十二条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
第三十三条  削除

第三十四条  削除

第三十五条  削除

第三十六条  削除

第三十七条  削除
第二百四十一条  削除

第二百四十二条  削除

第二百四十三条  削除

第二百四十四条  削除
第二百四十五条  削除

第二百四十六条  削除

第二百四十七条  削除

第二百四十八条  削除
第二百四十九条  削除

第二百五十条  削除

第二百五十一条  削除

第二百五十二条  削除
第二百五十三条  削除

第二百五十四条  削除

第二百五十五条  削除

第二百五十六条  削除
第二百五十七条  削除

第二百五十八条  削除

第二百五十九条  削除

第二百六十条  削除
第三十八条  削除

第三十九条  削除

第四十条  削除

第四十一条  削除

第四十二条  削除
第四十三条  削除

第四十四条  削除

第四十五条  削除

第四十六条  削除

第四十七条  削除
第四十八条  削除

第四十九条  削除

第五十条  削除

第五十一条  削除

第五十二条  削除
第五十三条  削除

第五十四条  削除

第五十五条  削除

第五十六条  削除

第五十七条  削除
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