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第五百八十二条  荷送人又ハ貨物引換証ノ所持人ハ運送人ニ対シ運送ノ中止、運送品ノ返還其他ノ処分ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ運送人ハ既ニ為シタル運送ノ割合ニ応スル運送賃、立替金及ヒ其処分ニ因リテ生シタル費用ノ弁済ヲ請求スルコトヲ得
○2 前項ニ定メタル荷送人ノ権利ハ運送品カ到達地ニ達シタル後荷受人カ其引渡ヲ請求シタルトキハ消滅ス
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(経過措置の原則)
第二条  この法律による改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
第五百八十五条  荷受人ヲ確知スルコト能ハサルトキハ運送人ハ運送品ヲ供託スルコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テ運送人カ荷送人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メ運送品ノ処分ニ付キ指図ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルモ荷送人カ其指図ヲ為ササルトキハ運送品ヲ競売スルコトヲ得
○3 運送人カ前二項ノ規定ニ従ヒテ運送品ノ供託又ハ競売ヲ為シタルトキハ遅滞ナク荷送人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
(支配人の代理権)
第二十一条  支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2  支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3  支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(支配人の登記)
第二十二条  商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
(業務執行停止等の仮処分に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に社員の業務若しくは取締役、監査役若しくは精算人の職務の執行を停止し、又は社員の業務代行者若しくは取締役、監査役若しくは精算人の職務代行者を選任する仮処分の申請があった場合においては、その仮処分の事件及び仮処分に関する登記並びにその業務代行者又は職務代行者の権限に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第七十八条  削除

第七十九条  削除

第八十条  削除

第八十一条  削除

第八十二条  削除
第八十三条  削除

第八十四条  削除

第八十五条  削除

第八十六条  削除

第八十七条  削除
第百四十条  削除

第百四十一条  削除

第百四十二条  削除

第百四十三条  削除

第百四十四条  削除
第百四十五条  削除

第百四十六条  削除

第百四十七条  削除

第百四十八条  削除
第百四十九条  削除

第百五十条  削除

第百五十一条  削除

第百五十二条  削除

第百五十三条  削除
(設立に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前に定款の認証を受けた場合においては、その定款に係る株式会社又は有限会社の設立に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第五百九十六条  前二条ノ責任ハ場屋ノ主人カ寄託物ヲ返還シ又ハ客カ携帯品ヲ持去リタル後一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
○2 前項ノ期間ハ物品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ客カ場屋ヲ去リタル時ヨリ之ヲ起算ス
○3 前二項ノ規定ハ場屋ノ主人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス
    第二節 倉庫営業

第五百九十七条  倉庫営業者トハ他人ノ為メニ物品ヲ倉庫ニ保管スルヲ業トスル者ヲ謂フ
第五百九十八条  倉庫営業者ハ寄託者ノ請求ニ因リ寄託物ノ預証券及ヒ質入証券ヲ交付スルコトヲ要ス
(無記名式の株券に関する経過措置)
第十二条  この法律の施行前に発行されている無記名式の株券に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(議決権のない株式に関する経過措置)
第十三条  定款をもって議決権がないものとされる株式については、この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に関する定時総会に係る議決権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第三百八十四条  削除

第三百八十五条  削除

第三百八十六条  削除
第三百八十七条  削除

第三百八十八条  削除

第三百八十九条  削除
第三百九十条  削除

第三百九十一条  削除

第三百九十二条  削除
第三百九十三条  削除

第三百九十四条  削除

第三百九十五条  削除
第三百九十六条  削除

第三百九十七条  削除

第三百九十八条  削除
第三百九十九条  削除

第四百条  削除

第四百一条  削除

第四百二条  削除
第四百三条  削除

第四百四条  削除

第四百五条  削除

第四百六条  削除
(株主の新株引受権等に関する経過措置)
第十四条  この法律の施行前に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する会社において新株、転換社債又は新株引受権付社債の発行の決議があった場合においては、その会社の株主に係る引受権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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