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最終改正:平成一二年六月二六日総理府・法務省令第一号
株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第四条 の規定に基づき、株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律第四条 に規定する取引に関する省令を次のように定める。
株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第四条 の規定に基づき、株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律第四条 に規定する取引に関する省令を次のように定める。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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