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附 則 (平成一五年二月三日農林水産省令第六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書は、それぞれこの省令による改正後の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書とみなす。
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書は、それぞれこの省令による改正後の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書とみなす。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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