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第八百四十条 被保険者ハ委付ヲ為スニ当タリ保険者ニ対シ保険ノ目的ニ関スル他ノ保険契約並ニ其負担ニ属スル債務ノ有無及ヒ其種類ヲ通知スルコトヲ要ス
○2 保険者ハ前項ノ通知ヲ受クルマテハ保険金額ノ支払ヲ為スコトヲ要セス
○3 保険金額ノ支払ニ付キ期間ノ定アルトキハ其期間ハ保険者カ第一項ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ之ヲ起算ス
○2 保険者ハ前項ノ通知ヲ受クルマテハ保険金額ノ支払ヲ為スコトヲ要セス
○3 保険金額ノ支払ニ付キ期間ノ定アルトキハ其期間ハ保険者カ第一項ノ通知ヲ受ケタル時ヨリ之ヲ起算ス
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(登録の消除)
第四条 都道府県知事は、法第七条第一項 若しくは第二項 の規定により免許を取り消したとき、又は家畜商が死亡し、若しくは解散したときは、その者に係る家畜商名簿の登録を消除しなければならない。
第四条 都道府県知事は、法第七条第一項 若しくは第二項 の規定により免許を取り消したとき、又は家畜商が死亡し、若しくは解散したときは、その者に係る家畜商名簿の登録を消除しなければならない。