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(登録の消除)
第四条 都道府県知事は、法第七条第一項 若しくは第二項 の規定により免許を取り消したとき、又は家畜商が死亡し、若しくは解散したときは、その者に係る家畜商名簿の登録を消除しなければならない。
第四条 都道府県知事は、法第七条第一項 若しくは第二項 の規定により免許を取り消したとき、又は家畜商が死亡し、若しくは解散したときは、その者に係る家畜商名簿の登録を消除しなければならない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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