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(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第七十八条 略
(商業登記法の一部改正)
第七十九条 略
第七十八条 略
(商業登記法の一部改正)
第七十九条 略
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(近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律の一部改正)
第八十条 略
第八十条 略
(電気事業法の一部改正)
第八十三条 略
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第八十四条 略
第八十三条 略
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正)
第八十四条 略
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
(漁業災害補償法の一部改正)
第八十一条 略
(河川法の一部改正)
第八十二条 略
第八十一条 略
(河川法の一部改正)
第八十二条 略
(大気汚染防止法の一部改正)
第八十七条 略
(騒音規制法の一部改正)
第八十八条 略
第八十七条 略
(騒音規制法の一部改正)
第八十八条 略
(砂利採取法の一部改正)
第八十五条 略
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第八十六条 略
第八十五条 略
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第八十六条 略
(銀行法の一部改正)
第百七条 略
(深海底鉱業暫定措置法の一部改正)
第百八条 略
第百七条 略
(深海底鉱業暫定措置法の一部改正)
第百八条 略
(電気工事業の業務の適正化に関する法律の一部改正)
第八十九条 略
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第九十条 略
第八十九条 略
(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部改正)
第九十条 略
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第九十一条 略
(水質汚濁防止法の一部改正)
第九十二条 略
第九十一条 略
(水質汚濁防止法の一部改正)
第九十二条 略
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第九十三条 略
(預金保険法の一部改正)
第九十四条 略
第九十三条 略
(預金保険法の一部改正)
第九十四条 略
(家畜商名簿)
第五条 都道府県に家畜商名簿を備え、家畜商の免許に関する事項を登録する。
第五条 都道府県に家畜商名簿を備え、家畜商の免許に関する事項を登録する。
(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正)
第百一条 略
(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)
第百二条 略
第百一条 略
(石油コンビナート等災害防止法の一部改正)
第百二条 略
(石油備蓄法の一部改正)
第百三条 略
(振動規制法の一部改正)
第百四条 略
第百三条 略
(振動規制法の一部改正)
第百四条 略
(卸売市場法の一部改正)
第九十五条 略
(労働安全衛生法の一部改正)
第九十六条 略
第九十五条 略
(労働安全衛生法の一部改正)
第九十六条 略
(熱供給事業法の一部改正)
第九十七条 略
(石油パイプライン事業法の一部改正)
第九十八条 略
第九十七条 略
(石油パイプライン事業法の一部改正)
第九十八条 略
(有線テレビジョン放送法の一部改正)
第九十九条 略
(消費生活用製品安全法の一部改正)
第百条 略
第九十九条 略
(消費生活用製品安全法の一部改正)
第百条 略
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第百九条 略
(関西国際空港株式会社法の一部改正)
第百十条 略
第百九条 略
(関西国際空港株式会社法の一部改正)
第百十条 略
(湖沼水質保全特別措置法の一部改正)
第百十一条 略
(たばこ事業法の一部改正)
第百十二条 略
第百十一条 略
(たばこ事業法の一部改正)
第百十二条 略
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第百十七条 略
第百十七条 略
(電気通信事業法の一部改正)
第百十五条 略
(特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正)
第百十六条 略
第百十五条 略
(特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正)
第百十六条 略
(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)
第百十三条 略
(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第百十四条 略
第百十三条 略
(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第百十四条 略
(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正)
第百二十八条 略
(電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第百二十九条 略
第百二十八条 略
(電線共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第百二十九条 略
(計量法の一部改正)
第百二十六条 略
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第百二十七条 略
第百二十六条 略
(特定債権等に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第百二十七条 略
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十三条第五項、第十七条、第八十四条第一項第十号及び第八十六条第一項第十一号の規定並びに第十四条第三項の規定中監査役の選任に関する議案に係る部分は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十三条第五項、第十七条、第八十四条第一項第十号及び第八十六条第一項第十一号の規定並びに第十四条第三項の規定中監査役の選任に関する議案に係る部分は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。