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(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 商法改正法附則第二条第一項に規定する場合における株式会社又は有限会社の設立の登記、新株発行による変更の登記及び資本増加による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 商法改正法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる公告及び債権者に対する催告に係る資本減少による変更の登記、新設分割による設立の登記及び変更の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社の変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第三十四条 商法改正法附則第二条第一項に規定する場合における株式会社又は有限会社の設立の登記、新株発行による変更の登記及び資本増加による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 商法改正法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる公告及び債権者に対する催告に係る資本減少による変更の登記、新設分割による設立の登記及び変更の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社の変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 の一部改正)
第六十四条 略
第六十四条 略
(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第百二十六条 略
第百二十六条 略
(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正)
第百三十七条 略
第百三十七条 略
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第二十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百三十三条 略
(南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正)
第百三十四条 略
第百三十三条 略
(南極地域の環境の保護に関する法律の一部改正)
第百三十四条 略
(特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法の一部改正)
第百十二条 略
第百十二条 略
株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律第四条 に規定する主務省令で定める取引は、証券業協会の協会員である証券会社(外国証券会社を含む。)が自己又は他人の計算においてする店頭売買株式の取引で当該店頭売買株式を登録する証券業協会の規則に従って行われるものとする。
附 則
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
附 則 (昭和五三年七月五日農林省令第四九号) 抄
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年四月二四日農林水産省令第三五号)
附 則 (平成一八年四月二四日農林水産省令第三五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二三日政令第二三〇号)
附 則 (昭和六二年六月二三日政令第二三〇号)
(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二六日政令第二七六号)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二六日政令第二七六号)
附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五八号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十六条 商法第五十一条第二項 、第三項及ヒ第五十二条ノ規定ハ合名会社カ設立ノ登記ヲ為シタル後商法 施行前ニ支店ヲ設ケ又ハ其本店若クハ支店ヲ移転シタル場合ニ之ヲ準用ス但登記期間ハ商法 施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
(工場立地法の一部改正)
第六十八条 略
(自動車ターミナル法の一部改正)
第六十九条 略
第六十八条 略
(自動車ターミナル法の一部改正)
第六十九条 略
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(貸借対照表の表示の原則)
第六条 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
2 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
第六条 貸借対照表に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
2 貸借対照表は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。
(免許証の書換交付)
第五条 家畜商は、家畜商免許証に記載された第四条の二第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生じたときは、その交付に係る家畜商免許証(当該家畜商の家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者に係る変更の場合にあつては、その変更前の従業者について交付されているものを除く。)について、第三条第一項前段の規定により登録変更申請書を提出する際、当該都道府県知事に対し、その書換交付を申請しなければならない。ただし、当該変更につき同項後段又は同条第二項の規定による届出を必要とする場合には、その届出をする際、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商免許証の書換交付を申請するものとする。
第五条 家畜商は、家畜商免許証に記載された第四条の二第二号又は第三号に掲げる事項に変更を生じたときは、その交付に係る家畜商免許証(当該家畜商の家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者に係る変更の場合にあつては、その変更前の従業者について交付されているものを除く。)について、第三条第一項前段の規定により登録変更申請書を提出する際、当該都道府県知事に対し、その書換交付を申請しなければならない。ただし、当該変更につき同項後段又は同条第二項の規定による届出を必要とする場合には、その届出をする際、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、家畜商免許証の書換交付を申請するものとする。
(法人税法の一部改正)
第七十四条 略
(登録免許税法の一部改正)
第七十五条 略
第七十四条 略
(登録免許税法の一部改正)
第七十五条 略
(障害者の雇用の促進等に関する法律 の一部改正)
第三十九条 略
(商店街振興組合法 の一部改正)
第四十条 略
第三十九条 略
(商店街振興組合法 の一部改正)
第四十条 略
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第七条 略
(船主相互保険組合法の一部改正)
第八条 略
第七条 略
(船主相互保険組合法の一部改正)
第八条 略
(金融先物取引法の一部改正)
第百二十条 略
(貨物運送取扱事業法の一部改正)
第百二十一条 略
第百二十条 略
(貨物運送取扱事業法の一部改正)
第百二十一条 略
(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第百三十五条 略
(大規模小売店舗立地法の一部改正)
第百三十六条 略
第百三十五条 略
(大規模小売店舗立地法の一部改正)
第百三十六条 略