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   附 則 (平成一六年三月三〇日法務省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一六年九月八日法務省令第六二号)
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   附 則 (平成一五年九月二二日法務省令第六八号)

(施行期日)
1  この省令は、平成十五年九月二十五日から施行する。
(営業報告書に関する経過措置)
2  この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき営業報告書の記載又は記録の方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
3  前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき営業報告書を作成することを決定した株式会社については、適用しない。この場合においては、同項の営業報告書に、その旨の注記をしなければならない。
(計算書類等に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書(次項において「計算書類等」という。)の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
2  前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき計算書類等を作成する旨を決定した株式会社又は有限会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
(施行期日)
第一条  この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
(転換社債等に関する経過措置)
第二条 株式会社が商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第六条第二項(同法附則第七条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりその有する自己の株式を移転した場合におけるこの省令による改正後の商法施行規則第百九十四条第二項第二号の規定の適用については、同号中「新株予約権の行使により、又は商法第三百五十六条前段、第三百七十四条ノ十九前段若しくは第四百九条ノ二前段の規定」とあるのは、「商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる新株の引受権(同法附則第七条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる新株引受権付社債に付されたものを含む。)の行使又は同法附則第七条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされる転換社債の転換の請求」とする。
   附 則 (平成一六年一二月一三日法務省令第八六号)

 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一七年一月一三日法務省令第四号)
(信託業法の一部改正)
第五条  略

(無尽業法の一部改正)
第六条  略
(農業協同組合法の一部改正)
第九条  略

(証券取引法の一部改正)
第十条  略
   附 則 (平成一八年二月七日法務省令第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日から施行する。
(施行期日)
1  この省令は、平成十七年二月一日から施行する。ただし、商法施行規則第百三条第一項第七号及び第百三十一条の改正規定並びに次項は、公布の日から施行する。
(営業報告書及び監査報告書に関する経過措置)
2 この省令による改正後の商法施行規則第百三条第一項第七号及び第百三十一条の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書(その作成に代えて作成すべき電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)について適用する。ただし、この省令の公布の日前に終了した営業年度に係る決算期に関して作成すべき営業報告書及び監査報告書については、なお従前の例によることができる。
(商法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  第七十五条の規定は、会社法整備法第九十条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与を選任する場合について準用する。
2  第八十三条の規定は、会社法整備法第九十条の規定によりなお従前の例によるものとされた株主総会の決議により会計参与の報酬等を定める場合について準用する。
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十四年五月二十九日法律第四十五号)
(非訟事件手続法の一部改正)
第一条  略

(担保附社債信託法の一部改正)
第二条  略
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第七条  略

(陸上交通事業調整法の一部改正)
第八条  略
(鉄道抵当法の一部改正)
第三条  略

(法人ノ役員処罰ニ関スル法律等の一部改正)
第四条  略
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の証券取引法第百一条の九第三項において準用する商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号。以下「商法改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新法」という。)第百一条の九第三項において準用する商法改正法による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百七十三条第三項の規定は、適用しない。
2  前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第百一条の九第四項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項及び新法第百一条の十四第二項の規定は、適用しない。
3  第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第百一条の十の二の規定は、適用しない。
(水産業協同組合法の一部改正)
第十二条  略

(中小企業等協同組合法等の一部改正)
第十三条  略
(土地の再評価に関する法律の一部改正)
第五十六条  略

(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第五十七条  略
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第五十四条  略

(銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)
第五十五条  略
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第十九条  略

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である投資主総会に関する前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項において「新法」という。)第九十四条第一項において準用する新商法第二百三十二条ノ二第一項及び第二項(これらの規定を新法第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
2  この法律の施行前に次に掲げる請求をした投資主又は投資法人債権者(前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第百三十九条の三に規定する投資法人債権者をいう。)が行う投資主総会又は投資法人債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一  旧法第九十四条第一項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
二  旧法第百三十九条の六第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
三  旧法第百六十三条第一項において準用する旧法第九十四条第一項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
3  この法律の施行前に最低純資産額(旧法第六十七条第六項に規定する最低純資産額をいう。以下この項において同じ。)を減少させることを内容とする規約の変更の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る最低純資産額の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第五十条  略

(不動産特定共同事業法の一部改正)
第五十一条  略
(電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)
第十六条  略
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第十四条  略

(資産再評価法の一部改正)
第十五条  略
(船主相互保険組合法の一部改正)
第十七条  略

(商品取引所法の一部改正)
第十八条  略
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)
第二十一条  略
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