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(社債等登録法の一部改正)
第十三条 略
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十四条 略
第十三条 略
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十四条 略
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(信託業法の一部改正)
第七条 略
(破産法の一部改正)
第八条 略
第七条 略
(破産法の一部改正)
第八条 略
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第五十八条 略
(たばこ耕作組合法の一部改正)
第五十九条 略
第五十八条 略
(たばこ耕作組合法の一部改正)
第五十九条 略
(国税徴収法の一部改正)
第六十条 略
(小売商業調整特別措置法の一部改正)
第六十一条 略
第六十条 略
(小売商業調整特別措置法の一部改正)
第六十一条 略
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第五十七条 略
第五十七条 略
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債又は転換社債についての新株の引受権の行使による新株の発行若しくは社債の株式への転換又はこれらに代えてする同条第二項において準用する同法附則第六条第二項の規定による自己の株式の移転は、それぞれ、新株予約権の行使による新株の発行又は自己の株式の移転とみなして、前条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新独占禁止法」という。)第九条の二第一項の規定を適用する。
2 この法律の施行の際現に新独占禁止法第十条第二項に規定する株式所有会社が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合(当該株式発行会社の総株主の議決権に占める当該株式所有会社の所有している株式に係る議決権の割合が同項に規定する政令で定める数値を超えている場合に限る。)における当該株式所有会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十九号)の施行前に同法による改正前のこの法律第十条第二項の規定により当該株式に関する報告書を提出している場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。
第十五条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債又は転換社債についての新株の引受権の行使による新株の発行若しくは社債の株式への転換又はこれらに代えてする同条第二項において準用する同法附則第六条第二項の規定による自己の株式の移転は、それぞれ、新株予約権の行使による新株の発行又は自己の株式の移転とみなして、前条の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新独占禁止法」という。)第九条の二第一項の規定を適用する。
2 この法律の施行の際現に新独占禁止法第十条第二項に規定する株式所有会社が同項に規定する株式発行会社の株式を所有している場合(当該株式発行会社の総株主の議決権に占める当該株式所有会社の所有している株式に係る議決権の割合が同項に規定する政令で定める数値を超えている場合に限る。)における当該株式所有会社についての同項の規定の適用については、同項中「取得し、又は所有する場合(」とあるのは「所有している場合(商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第百二十九号)の施行前に同法による改正前のこの法律第十条第二項の規定により当該株式に関する報告書を提出している場合を除き、」と、「当該取得し、又は所有する」とあるのは「当該所有している」と、「その超えることとなつた日」とあるのは「商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日」とする。
(証券取引法の一部改正)
第十三条 略
(農薬取締法の一部改正)
第十四条 略
第十三条 略
(農薬取締法の一部改正)
第十四条 略
(農業協同組合法の一部改正)
第十六条 略
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条第六項第九号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第十六条 略
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 農業協同組合又は農業協同組合連合会は、農業協同組合法第十条第六項第九号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の一部改正)
第二十条 略
(国有財産法の一部改正)
第二十一条 略
第二十条 略
(国有財産法の一部改正)
第二十一条 略
(国有財産法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、前条の規定による改正後の国有財産法第二条第一項の規定を適用する。
第二十二条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、前条の規定による改正後の国有財産法第二条第一項の規定を適用する。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第二十三条 略
(水産業協同組合法の一部改正)
第二十四条 略
第二十三条 略
(水産業協同組合法の一部改正)
第二十四条 略
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、水産業協同組合法第十一条第三項第六号、第八十七条第四項第六号、第九十三条第二項第六号又は第九十七条第三項第六号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第二十五条 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、水産業協同組合法第十一条第三項第六号、第八十七条第四項第六号、第九十三条第二項第六号又は第九十七条第三項第六号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十六条 略
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 信用協同組合又は協同組合連合会は、中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十三号又は第九条の九第五項第一号の事業(同法第九条の八第二項第十三号に掲げる事業に限る。)を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第二十六条 略
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 信用協同組合又は協同組合連合会は、中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十三号又は第九条の九第五項第一号の事業(同法第九条の八第二項第十三号に掲げる事業に限る。)を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第二十八条 略
(弁護士法の一部改正)
第二十九条 略
第二十八条 略
(弁護士法の一部改正)
第二十九条 略
(放送法の一部改正)
第三十二条 略
(電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)
第三十三条 略
第三十二条 略
(電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)
第三十三条 略
(外国為替及び外国貿易法の一部改正)
第三十条 略
(相続税法の一部改正)
第三十一条 略
第三十条 略
(相続税法の一部改正)
第三十一条 略
(船主相互保険組合法の一部改正)
第三十四条 略
(地方税法の一部改正)
第三十五条 略
第三十四条 略
(地方税法の一部改正)
第三十五条 略
(商品取引所法の一部改正)
第三十六条 略
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の商品取引所法第百三十三条第二項に規定する支配関係を持っている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成十四年五月一日までに」とする。
第三十六条 略
(商品取引所法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の商品取引所法第百三十三条第二項に規定する支配関係を持っている商品取引員についての同項の規定の適用については、同項中「遅滞なく」とあるのは、「平成十四年五月一日までに」とする。
(宗教法人法の一部改正)
第三十八条 略
(納税貯蓄組合法の一部改正)
第三十九条 略
第三十八条 略
(納税貯蓄組合法の一部改正)
第三十九条 略
(水産業協同組合法の一部改正)
第二十条 略
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十一条 略
第二十条 略
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十一条 略
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第四十条 略
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)
第四十一条 略
第四十条 略
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)
第四十一条 略
(税理士法の一部改正)
第四十二条 略
(信用金庫法の一部改正)
第四十三条 略
第四十二条 略
(信用金庫法の一部改正)
第四十三条 略
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条 信用金庫又は信用金庫連合会は、信用金庫法第五十三条第三項第八号又は第五十四条第四項第八号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第四十四条 信用金庫又は信用金庫連合会は、信用金庫法第五十三条第三項第八号又は第五十四条第四項第八号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(長期信用銀行法の一部改正)
第四十八条 略
(航空法の一部改正)
第四十九条 略
第四十八条 略
(航空法の一部改正)
第四十九条 略
(酒税法の一部改正)
第五十条 略
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第五十一条 略
第五十条 略
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第五十一条 略