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第四十一条 商法第七十八条 、第七十九条第一項、第二項及ヒ第二百五十四条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス
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第四十二条 商法 施行前ニ設立シタル合資会社ハ商法 ノ規定ニ従ヒテ合併ヲ為スコトヲ得但合併後存続シ又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ハ商法 ニ定メタル種類ノ一タルコトヲ要ス
○2 合併ノ決議ハ旧商法第百五十一条第二項 ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
○2 合併ノ決議ハ旧商法第百五十一条第二項 ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
第四十三条 商法 施行前ニ発起ノ認可ヲ得タル株式会社ニ於テハ其発起人ハ七人以上ナルコトヲ要セス
第四十四条 商法 施行前ニ発起ノ認可ヲ得タル株式会社ト雖モ其発起人カ未タ株主ノ募集ニ著手セサルトキハ之ニ商法 ノ規定ヲ適用ス
第四十四条 商法 施行前ニ発起ノ認可ヲ得タル株式会社ト雖モ其発起人カ未タ株主ノ募集ニ著手セサルトキハ之ニ商法 ノ規定ヲ適用ス
第四十五条 株式会社ノ発起人カ商法 施行前ニ株主ノ募集ニ著手シタルトキハ旧商法 ノ規定ニ従ヒテ会社ノ設立ヲ為スコトヲ得但商法 ノ規定ニ従ヒテ定款ヲ作ルコトヲ要ス
第四十九条 第四十五条ノ場合ニ於テ商法 施行前ニ株式総数ノ引受アリタルトキハ其施行ノ日ヨリ商法 施行後ニ株式総数ノ引受アリタルトキハ其日ヨリ六个月内ニ発起人カ創業総会ヲ招集セサルトキハ株式申込人ハ其申込ヲ取消スコトヲ得
第四十七条 商法第百三十条 ノ規定ハ前二条ノ場合ニモ亦之ヲ適用ス
第四十八条 商法第百六十三条第一項 及ヒ第二項 ノ規定ハ旧商法 ノ規定ニ依リテ招集シタル創業総会ノ決議ニ之ヲ準用ス但同条第二項 ノ期間ハ商法 施行前ニ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第四十八条 商法第百六十三条第一項 及ヒ第二項 ノ規定ハ旧商法 ノ規定ニ依リテ招集シタル創業総会ノ決議ニ之ヲ準用ス但同条第二項 ノ期間ハ商法 施行前ニ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第四十六条 商法 施行前ニ創業総会ニ於テ定款ヲ確定シタル場合ニ於テハ商法 ノ規定ニ従ヒテ其定款ヲ変更スルコトヲ要ス
第五十一条 商法 施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル株式会社ニシテ其定款ニ商法第百二十条第一号 乃至第七号 ニ掲ケタル事項ヲ定メサルモノハ商法 施行ノ日ヨリ三个月内ニ其定款ヲ変更スルコトヲ要ス
第五十二条 商法 施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル株式会社ハ商法 施行ノ日ヨリ三个月内ニ本店ノ所在地ニ於テハ支店、支店ノ所在地ニ於テハ本店並ニ他ノ支店及ヒ会社カ公告ヲ為ス方法並ニ監査役ノ氏名、住所ヲ登記スルコトヲ要ス
第五十条 第四十五条及ヒ第四十六条ノ場合ニ於テハ株式会社ハ各株ニ付キ株金ノ四分ノ一ノ払込アリタル後二週間内ニ商法第百四十一条第一項 ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス
第七十八条 商法第二百四条第一項 ノ規定ハ株式会社カ商法 施行前ニ債券発行ノ認許ヲ得タル場合ニハ之ヲ適用セス
第八十一条 商法 施行前ニ発行シタル債券ハ商法第二百五条 ノ規定ニ違フモ之ヲ改ムルコトヲ要セス
○2 第五十七条但書ノ規定ハ債券ニ之ヲ準用ス
○2 第五十七条但書ノ規定ハ債券ニ之ヲ準用ス
第百二十一条 商法第二百九十九条 ノ規定ハ商法 施行前ニ約シタル匿名組合ニモ亦之ヲ適用ス
第百二十二条 湖川、港湾及ヒ沿岸小航海ノ範囲ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第百二十二条 湖川、港湾及ヒ沿岸小航海ノ範囲ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム
第五十四条 取締役カ前三条ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
第五十五条 商法 施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テ株式ノ金額カ商法第百四十五条第二項 ノ規定ニ反スルモ旧商法 及ヒ旧商法 施行条例ノ規定ニ反セサル場合ニ於テハ定款ノ定ムル所ニ依ルコトヲ得商法 施行後ニ新株ヲ発行スルトキ亦同シ
○2 前項ノ規定ハ商法 施行後ニ株式ノ金額ヲ変更スル場合ニハ之ヲ適用セス
第五十五条 商法 施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テ株式ノ金額カ商法第百四十五条第二項 ノ規定ニ反スルモ旧商法 及ヒ旧商法 施行条例ノ規定ニ反セサル場合ニ於テハ定款ノ定ムル所ニ依ルコトヲ得商法 施行後ニ新株ヲ発行スルトキ亦同シ
○2 前項ノ規定ハ商法 施行後ニ株式ノ金額ヲ変更スル場合ニハ之ヲ適用セス
第五十三条 商法 施行前ニ設立シタル株式会社カ登記シタル事項中ニ変更ヲ生シタル場合ニ於テ商法 施行前ニ登記ヲ為ササリシトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
○2 旧商法 ノ規定ニ依リ登記スヘキ事項カ商法 施行前ニ生シタル場合ニ於テハ旧商法 ニ登記期間ノ定ナキトキニ限リ前項ノ規定ヲ準用ス
○2 旧商法 ノ規定ニ依リ登記スヘキ事項カ商法 施行前ニ生シタル場合ニ於テハ旧商法 ニ登記期間ノ定ナキトキニ限リ前項ノ規定ヲ準用ス
第五十六条 商法 中株券ニ関スル規定ハ商法 施行前ニ発行シタル仮株券ニモ亦之ヲ適用ス
第五十七条 商法 施行前ニ発行シタル株券及ヒ仮株券ハ商法第百四十八条 又ハ第二百十八条 ノ規定ニ違フモ之ヲ改ムルコトヲ要セス但商法 施行後ニ株金ノ払込ヲ為シタル場合ニ於テハ前ニ払込ミタル金額及ヒ新ニ払込ミタル金額ヲ仮株券ニ記載スルコトヲ要ス
第五十七条 商法 施行前ニ発行シタル株券及ヒ仮株券ハ商法第百四十八条 又ハ第二百十八条 ノ規定ニ違フモ之ヲ改ムルコトヲ要セス但商法 施行後ニ株金ノ払込ヲ為シタル場合ニ於テハ前ニ払込ミタル金額及ヒ新ニ払込ミタル金額ヲ仮株券ニ記載スルコトヲ要ス
第五十八条 旧商法第二百十二条 乃至第二百十五条 ノ規定ハ商法 施行前ニ株金払込ノ催告アリタル場合ニ限リ之ヲ適用ス
第七十一条 旧商法第百八十九条 ノ規定ハ商法 施行前ニ選任シタル取締役ニノミ之ヲ適用ス
第七十二条 商法 施行前ニ旧商法第二百二十八条 又ハ第二百二十九条 ノ規定ニ依リテ提起シタル訴ニハ商法 ノ規定ヲ適用セス
第七十二条 商法 施行前ニ旧商法第二百二十八条 又ハ第二百二十九条 ノ規定ニ依リテ提起シタル訴ニハ商法 ノ規定ヲ適用セス
第六十九条 取締役カ前三条ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上百円以下ノ過料ニ処セラル
第七十条 商法第百七十五条 ノ規定ハ商法 施行前ニ選任シタル取締役ニハ之ヲ適用セス
第七十条 商法第百七十五条 ノ規定ハ商法 施行前ニ選任シタル取締役ニハ之ヲ適用セス
第七十三条 商法 施行前ニ選任シタル監査役ハ其任期カ一年ヨリ長キトキト雖モ其任期間在任ス
第七十四条 商法第百九十条 ニ掲ケタル書類ハ商法 施行前ニ総会招集ノ通知ヲ発シタル場合ニ限リ会日マテニ之ヲ提出スルヲ以テ足ル
第七十四条 商法第百九十条 ニ掲ケタル書類ハ商法 施行前ニ総会招集ノ通知ヲ発シタル場合ニ限リ会日マテニ之ヲ提出スルヲ以テ足ル
(民事再生法 の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条 この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件に係る民事再生法第五条第三項 に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後の同項 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に可決された再生計画の条項及び認可等については、なお従前の例による。
第九十四条 この法律の施行前にされた再生手続開始の申立てに係る再生事件に係る民事再生法第五条第三項 に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後の同項 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に可決された再生計画の条項及び認可等については、なお従前の例による。
(銀行法 等の一部を改正する法律の一部改正)
第九十五条 略
(中間法人法の一部改正)
第九十五条 略
(中間法人法の一部改正)
第七十五条 商法第百九十六条 ノ規定ハ商法 施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル株式会社カ其登記後二年以上開業ヲ為スコト能ハサルモノト認ムル場合ニモ亦之ヲ適用ス
○2 裁判所カ定款ノ規定ヲ認可シタルトキハ取締役ハ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
○3 取締役カ前項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
○2 裁判所カ定款ノ規定ヲ認可シタルトキハ取締役ハ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
○3 取締役カ前項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
(保険業法の一部改正)
第百十条 略
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は新株予約権付社債と、当該転換社債についての株式への転換を請求する権利又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権は新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の保険業法第六十九条の規定を適用する。
第百十条 略
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は新株予約権付社債と、当該転換社債についての株式への転換を請求する権利又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権は新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の保険業法第六十九条の規定を適用する。
第七十六条 明治二十三年法律第六十号ハ商法 施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス
第七十七条 株式会社カ商法 施行前ニ債券発行ノ認許ヲ得タル場合ニ於テハ旧法ノ規定ニ依リテ其募集ヲ完了スルコトヲ得
第七十七条 株式会社カ商法 施行前ニ債券発行ノ認許ヲ得タル場合ニ於テハ旧法ノ規定ニ依リテ其募集ヲ完了スルコトヲ得