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(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第三十二条  略

(商業登記法の一部改正)
第三十三条  略
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(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第二十八条  略

(租税特別措置法の一部改正)
第二十九条  略
(登録免許税法の一部改正)
第三十五条  略

(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第三十六条  略
(内航海運組合法の一部改正)
第三十条  略

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第三十一条  略
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第二十六条  略

(労働金庫法の一部改正)
第二十七条  略
(信用金庫法の一部改正)
第二十二条  略

(会社更生法の一部改正)
第二十三条  略
(関西国際空港株式会社法の一部改正)
第四十一条  略

(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第四十二条  略
(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第三十七条  略

(預金保険法の一部改正)
第三十八条  略
(銀行法の一部改正)
第三十九条  略

(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第四十条  略
(公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)
第二十四条  略

(貸付信託法の一部改正)
第二十五条  略
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第四十三条  略
(鉄道事業法の一部改正)
第四十五条  略

(金融先物取引法の一部改正)
第四十六条  略
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第四十四条  略
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第九条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る前条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (以下「旧私的独占禁止法」という。)第九条第六項 に規定する持株会社及びその子会社の事業に関する報告書の提出については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前にした旧私的独占禁止法第九条第七項 に規定する持株会社の設立又は旧私的独占禁止法第十条第二項 に規定する株式所有に係る届出又は報告書の提出については、なお従前の例による。
3  旧私的独占禁止法第十五条第二項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧私的独占禁止法第十五条第四項 本文(旧私的独占禁止法第十五条の二第六項 又は第十六条第五項 において準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又は旧私的独占禁止法第十五条第四項 ただし書(旧私的独占禁止法第十五条の二第六項 又は第十六条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。
4  施行日から起算して三十日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は営業等の譲受け(以下この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に旧私的独占禁止法第十五条第二項 、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十六条第二項の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。
(金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十二第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新法」という。)第三十四条の十二第三項において準用する新商法第百七十三条第三項の規定は、適用しない。
2  前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第三十四条の十二第四項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項及び新法第三十四条の十七第二項の規定は、適用しない。
3  第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第三十四条の十三の二の規定は、適用しない。
(債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第五十八条  略
(保険業法の一部改正)
第五十二条  略

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧法」という。)第二十六条第四項において準用する旧商法第百八十一条第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項、旧法第四十一条若しくは第四十九条において準用する旧商法第二百四十六条第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項又は旧法第九十二条の二第四項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
一  前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新法」という。)第二十六条第四項において準用する新商法第百八十一条第二項において準用する新商法第百七十三条第三項
二  新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項
三  新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第四項
四  新法第九十二条の二第四項において準用する新商法第百七十三条第三項
2  前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。
一  新法第二十六条第四項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項
二  新法第二十八条
三  新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項
四  新法第九十二条の二第五項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項
五  新法第九十五条第二項
3  第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。
一  新法第三十条において準用する新商法第百九十七条
二  新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百九十七条
三  新法第九十二条の三の二
4  会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会又は総代会(新法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。)に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
一  新法第三十八条第一項及び第四十五条第一項(これらの規定を新法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)
二  新法第三十八条第二項又は第四十五条第二項(これらの規定を新法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百三十二条ノ二第二項
5  この法律の施行前に次に掲げる請求をした社員、総代又は社債権者が行う社員総会、総代会(旧法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。)又は社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一  旧法第三十九条第二項又は第四十六条第二項(これらの規定を旧法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
二  旧法第六十一条第二項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
6  この法律の施行前に旧法第百七十三条第一項において準用する旧商法第四百八条第一項の承認の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第八十条  商法 施行前ニ社債ノ全額又ハ一部ノ払込アリタルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ払込ミタル金額及ヒ商法第百七十三条第三号 乃至第六号 ニ掲ケタル事項ヲ登記スルコトヲ要ス
(商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)
第四十八条  略

(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第四十九条  略
第十三条  第七条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第六十三条  略
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第五十九条  略

(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六十条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二十二条第二項若しくは第六十一条第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項又は旧法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第五十二条ノ三第二項において準用する旧商法第二百八十条ノ八第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。
一  前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二十二条第二項、第六十一条第三項及び第百十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項
二  新法第六十一条第三項及び第百十六条第三項において準用する新商法第二百四十六条第四項
2  前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。
一  新法第二十二条第二項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項
二  新法第六十一条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項
三  新法第百三十五条及び第百三十八条
3  第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。
一  新法第二十二条第三項及び第四項(これらの規定を新法第六十一条第三項において準用する場合を含む。)
二  新法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正後の有限会社法第五十五条ノ二
4  この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員、特定社債権者又は受益証券の権利者が行う社員総会、特定社債権者集会又は権利者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一  旧法第五十四条第四項(旧法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
二  旧法第百十三条第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
三  旧法第百八十一条第四項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
5  会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する新法第五十六条第一項及び第二項(これらの規定を新法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
6  この法律の施行前に特定資本の減少の決議又は旧法第百十八条の八第一項の優先資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記及び当該優先資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
7  この法律の施行の際現に旧法第百十八条の九第一項各号に掲げる事項について旧法第二条第四項に規定する資産流動化計画に定めがある場合における当該定めに係る優先資本の減少に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第六十一条  略

(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第六十二条  略
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正)
第六十六条  略

(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)
第六十七条  略
(新事業創出促進法の一部改正)
第六十四条  略

(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第六十五条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法第十一条の四第一項前段の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項並びに当該証明に係る損害賠償の責任に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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