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(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第七十条  略
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(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第六十八条  略

(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第八条第一項前段(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、創立総会又は株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項、当該証明に係る損害賠償の責任並びに登記の申請書に添付すべき書面に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2  この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(民事再生法の一部改正)
第七十一条  略

(民事再生法の一部改正に伴う経過措置)
第七十二条  前条の規定による改正前の民事再生法第百六十一条の規定により資本減少に関する事項を定めた再生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合における当該再生計画に基づき行われる資本減少に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第八十一条  略
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
第七十九条  略

(旧沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第八十条  略
(中間法人法の一部改正)
第七十三条  略

(中間法人法の一部改正に伴う経過措置)
第七十四条  前条の規定による改正前の中間法人法(以下この項において「旧法」という。)第十七条第六項第三号(旧法第三十七条第三項及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の中間法人法(以下この条において「新法」という。)第十七条第七項(新法第三十七条第三項及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第四項(新法第七十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2  前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載した書面については、新法第三十七条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項の規定並びに新法第百五十一条第三項において準用する第三十三条の規定による改正後の商業登記法第八十条及び第八十二条の規定は、適用しない。
3  第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第二十条の二(新法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条の二の規定は、適用しない。
(社債等の振替に関する法律の一部改正)
第七十七条  略

(農林中央金庫法の一部改正)
第七十八条  略
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第七十五条  略
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第七十六条  略
最終改正:平成一三年一一月三〇日法律第一三四号

(非訟事件手続法 の一部改正)
第一条  略
商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十三年六月二十九日法律第八十号)
   附 則

(施行期日)
1  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2  この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十二条  この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員又は特定社債権者が行う社員総会又は特定社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
一  前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項及び第三項において「旧法」という。)第五十四条第三項(旧法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
二  旧法第百十三条第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求
2  会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する前条の規定による改正後の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第五十六条第一項及び第二項(これらの規定を新法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。
3  この法律の施行前に旧法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第五十二条ノ三第二項において準用する旧商法第二百八十条ノ八第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、新法第百十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項及び第二百四十六条第四項の規定は、適用しない。
4  前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第百三十八条の規定は、適用しない。
5  第三項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正後の有限会社法第五十五条ノ二の規定は、適用しない。
6  この法律の施行前に特定資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第九十条  第三十三条ノ規定ハ商法 施行前ニ解散シタル株式会社ノ清算人カ為スヘキ公告ニ之ヲ準用ス

第九十一条  第二十六条、第三十条乃至第三十二条、第三十五条及ヒ第三十六条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス
(農林中央金庫法 の一部改正)
第四条  略

(無尽業法 の一部改正)
第五条  略
(信託業法 の一部改正)
第二条  略

(信託業法 の一部改正に伴う経過措置)
第三条  直前決算期(商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法 等改正法」という。)附則第三条第一項 に規定する直前決算期をいう。以下同じ。)以前の決算期に信託会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
(無尽業法 の一部改正に伴う経過措置)
第六条  直前決算期以前の決算期に無尽会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
(商工組合中央金庫法 の一部改正)
第七条  略

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の一部改正)
第八条  略
(農業協同組合法 の一部改正)
第十条  略

(証券取引法 の一部改正)
第十一条  略
(罰則)
第十二条  次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第十条第一項の規定に違反して、家畜商でなくて家畜の取引の事業を営んだ者
二  虚偽又は不正の事実に基いて、家畜商の免許を受けた者
三  第十条第二項又は第三項の規定に違反した者
(国有財産法 の一部改正)
第十三条  略

(水産業協同組合法 の一部改正)
第十四条  略
(協同組合による金融事業に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  直前決算期以前の決算期に信用協同組合等(協同組合による金融事業に関する法律第二条第一項 に規定する信用協同組合等をいう。)が準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
(中小企業等協同組合法 の一部改正)
第十五条  略

(協同組合による金融事業に関する法律 の一部改正)
第十六条  略
(放送法 の一部改正)
第十八条  略

(船主相互保険組合法 の一部改正)
第十九条  略
(証券取引法 の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  施行日前に行われた自己株券等の買付け等及び商法 等改正法附則第三条第一項 若しくは第四項 による場合又は附則第二十四条第一項 の規定により従前の例によることとされる場合における自己株券等の買付け等については、前条の規定による改正後の証券取引法第二十四条の六 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  施行日前に行われた自己株券等の買付け等及び商法 等改正法附則第三条第一項 若しくは第四項 による場合又は附則第二十四条第一項 の規定により従前の例によることとされる場合における自己株券等の買付け等については、前条の規定による改正後の証券取引法第二十七条の二十二の二 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  施行日前に商法 等改正法による改正前の商法 (明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百十条ノ二 、第二百十二条第一項本文若しくは第二百十二条ノ二若しくは商法 等改正法による廃止前の株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号。以下「旧消却特例法」という。)第三条 の規定(以下この項及び第五項において「旧取得規定」という。)又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての証券取引法第百六十六条第二項第一号 に規定する機関の決定が行われた場合(商法 等改正法附則第三条第一項 若しくは第四項 若しくは第二十四条第一項 の規定により旧商法第二百十条ノ二第二項 若しくは第二百十二条ノ二第一項 に規定する決議若しくは旧消却特例法第三条第一項 若しくは第三条の二第一項 の定款の定めに基づき施行日以後に自己の株式の買受けに関する決定が行われる場合又は旧取得規定に相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得に関する決定に基づき施行日以後に自己の株式の買受けに関する決定が行われる場合を含む。)における証券取引法第百六十六条第二項 の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
4  施行日前に旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 に規定する契約に基づき株式の譲渡を請求する権利を取得した者が当該権利を行使することにより株券の買付けをする場合における証券取引法第百六十六条第六項 及び第百六十七条第五項 の規定の適用に関しては、なお従前の例による。 
5  施行日前に旧取得規定若しくは旧取得規定に相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての証券取引法第百六十六条第六項第四号の二 に規定する定時総会決議等が行われた場合(商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法第二百十条ノ二 若しくは第二百十二条ノ二 の規定又は商法 等改正法附則第三条第四項 若しくは第二十四条第一項 の規定により施行日以後に当該定時総会決議等が行われる場合を含む。)における証券取引法第百六十六条第六項第四号の二 の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
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