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(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第百二十二条 略
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第百二十三条 略
第百二十二条 略
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第百二十三条 略
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(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条 前条の規定による改正前の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項第二号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第二条第二項第二号に規定する大企業者でないものに係る旧法第五条第一項又は第六条第一項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、指導、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
第八十四条 前条の規定による改正前の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第二項第二号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律第二条第二項第二号に規定する大企業者でないものに係る旧法第五条第一項又は第六条第一項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、指導、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
(森林組合法の一部改正)
第八十五条 略
(農住組合法の一部改正)
第八十六条 略
第八十五条 略
(農住組合法の一部改正)
第八十六条 略
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債に関する有価証券の保管及び振替については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第八十九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債に関する有価証券の保管及び振替については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(銀行法の一部改正)
第八十七条 略
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第八十八条 略
第八十七条 略
(株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)
第八十八条 略
(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)
第九十四条 略
第九十四条 略
(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)
第九十五条 略
第九十五条 略
(日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)
第九十二条 略
(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)
第九十三条 略
第九十二条 略
(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)
第九十三条 略
(関西国際空港株式会社法の一部改正)
第九十条 略
(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)
第九十一条 略
第九十条 略
(日本たばこ産業株式会社法の一部改正)
第九十一条 略
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)
第百二十四条 略
(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)
第百二十五条 略
第百二十四条 略
(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正)
第百二十五条 略
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部改正)
第九十八条 略
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第九十九条 略
第九十八条 略
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正)
第九十九条 略
(金融先物取引法の一部改正)
第九十六条 略
(消費税法の一部改正)
第九十七条 略
第九十六条 略
(消費税法の一部改正)
第九十七条 略
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百六条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二十三条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百六条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前のエネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法第二十三条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第百五条 略
第百五条 略
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十二条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十二条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正)
第百三条 略
(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百四条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業流通業務効率化促進法第九条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百三条 略
(中小企業流通業務効率化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百四条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業流通業務効率化促進法第九条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(地価税法の一部改正)
第百一条 略
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)
第百二条 略
第百一条 略
(輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法の一部改正)
第百二条 略
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第百七条 略
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第百八条 略
第百七条 略
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第百八条 略
(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条第五項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百三十二条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第二条第五項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(次項において「旧創造活動促進法」という。)第七条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧創造活動促進法第八条の五第一項に規定する認定会社が同項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(次項において「旧創造活動促進法」という。)第七条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧創造活動促進法第八条の五第一項に規定する認定会社が同項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百十三条 略
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百十七条第二項又は第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百十三条 略
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百十七条第二項又は第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(中小企業経営革新支援法の一部改正)
第百三十五条 略
(中小企業経営革新支援法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百三十五条 略
(中小企業経営革新支援法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業経営革新支援法第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第百十六条 略
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十五条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百十六条 略
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十五条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正)
第百十八条 略
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十三条第一項及び第二項の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百十八条 略
(新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法第十三条第一項及び第二項の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)
第百二十三条 略
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第百二十四条 略
第百二十三条 略
(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正)
第百二十四条 略