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(信用金庫法の一部改正)
第十一条  略

(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  前条の規定による改正後の信用金庫法(次項において「新信用金庫法」という。)第三十五条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2  新信用金庫法第三十九条において準用する新信用金庫法第三十五条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
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(労働金庫法の一部改正)
第十三条  略

(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  前条の規定による改正後の労働金庫法(次項において「新労働金庫法」という。)第三十七条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2  新労働金庫法第四十二条において準用する新労働金庫法第三十七条第四項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
(商店街振興組合法の一部改正)
第十五条  略

(森林組合法の一部改正)
第十六条  略
(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  前条の規定による改正後の森林組合法第四十七条第五項(同法第百九条第三項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
(保険業法の一部改正)
第二十条  略

(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  相互会社は、この法律の施行の際現に在任する取締役がこの法律による改正後の保険業法(以下「新保険業法」という。)第二十七条第二項第三号の二に規定する社外取締役である場合には、この法律の施行の日を含む任期中に限り、当該取締役が社外取締役である旨の登記をすることを要しない。ただし、定款を変更して新保険業法第五十一条第二項において準用する新商法第二百六十六条第十九項の契約をすることができる旨の定めを設けたときは、この限りでない。
2  新保険業法第五十一条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項から第二十三項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する取締役の責任の免除については、適用しない。
3  この法律の施行の際現に存する相互会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
4  新保険業法第五十三条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項、第十項前段、第十二項及び第十四項から第十六項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する監査役の責任の免除については、適用しない。
5  商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行の際現に存する相互会社に係る監査役の員数等に関しては、当該改正規定の施行後最初に到来する決算期に関する定時社員総会(総代会を設けているときは、定時総代会)の終結の時までは、なお従前の例による。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第二十二条  略

(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第二十三条  略
(農業協同組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十四条  略

(農林中央金庫法の一部改正)
第二十五条  略
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  前条の規定による改正後の農林中央金庫法(次項において「新農林中央金庫法」という。)第三十条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項、第九項前段、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事及び経営管理委員の責任の免除については、適用しない。
2  新農林中央金庫法第三十条第六項において準用する同条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
(中間法人法の一部改正)
第二十七条  略

(中間法人法の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条  前条の規定による改正後の中間法人法(以下この項において「新中間法人法」という。)第四十九条第二項(新中間法人法第五十八条第三項前段及び第九十一条第三項前段において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に前条の規定による改正前の中間法人法(以下この項において「旧中間法人法」という。)第四十九条第二項(旧中間法人法第五十八条第三項前段及び第九十一条第三項前段において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する請求があった場合(当該請求をした者が旧中間法人法第四十九条第二項の規定により訴えを提起した場合を除く。)についても適用する。
2  この法律の施行の際現に存する中間法人の監事でこの法律の施行後最初に終了する事業年度に関する定時社員総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十二年五月三十一日法律第九十一号)
(公有水面埋立法の一部改正)
第三条  略

(軌道法の一部改正)
第四条  略
(陸上交通事業調整法の一部改正)
第七条  略

(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の一部改正)
第八条  略
(信託業法の一部改正)
第五条  略

(無尽業法の一部改正)
第六条  略
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第九条  略

(農業協同組合法の一部改正)
第十条  略
(食品衛生法の一部改正)
第十一条  略

(理容師法の一部改正)
第十二条  略
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第十五条  略
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第二十二条  略

(工業標準化法の一部改正)
第二十三条  略
(海上運送法の一部改正)
第二十四条  略

(漁業法の一部改正)
第二十五条  略
(興行場法の一部改正)
第十六条  略

(旅館業法の一部改正)
第十七条  略
(公衆浴場法の一部改正)
第十八条  略

(自転車競技法の一部改正)
第十九条  略
(国際観光ホテル整備法の一部改正)
第二十六条  略

(肥料取締法の一部改正)
第二十七条  略
(電波法の一部改正)
第二十八条  略

(放送法の一部改正)
第二十九条  略
(火薬類取締法の一部改正)
第三十条  略

(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部改正)
第三十一条  略
(船主相互保険組合法の一部改正)
第三十二条  略

(漁船法の一部改正)
第三十三条  略
(講習会の開催及び修了証明書の交付)
第四条の二  都道府県は、第三条第二項第一号の規定により都道府県知事が指定する者の行う講習会の開催の状況を勘案し、家畜商になろうとする者の講習会の受講の機会が適正に確保されるよう、同号の講習会を開催するものとする。
2  都道府県又は第三条第二項第一号の都道府県知事が指定する者は、同号の講習会を開催した場合には、その講習会の課程を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。
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