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第三十三条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
附 則 (昭和二二年九月一日法律第一〇〇号) 抄
附 則 (昭和二二年九月一日法律第一〇〇号) 抄
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第百三十六条 この法律は、第十章の規定を除いて、公布の日から、これを施行する。
第百三十八条 従前の船員法第六十八条第三項但書の規定は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
第百四十六条 他の法令の規定の適用上商法第七百八条乃至第七百十一条の規定によらなければならないときは、従前のこれらの規定によるものとする。
附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二三号) 抄
第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
第二十九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
附 則 (昭和二三年七月一二日法律第一四八号)
第一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第二条 この附則で、新法とは、この法律による改正後の規定をいい、旧法とは、従前の規定をいう。
第三条 新法施行の際、株金全額の払込の完了していない株式に関しては、新法施行後もなお旧法を適用する。新法施行前に行なわれた設立又は資本の増加の際引受のあつた株式で、一時に全額を払込ませないものに関しても、また同様である。
2 前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。
2 前項に定めるものの外、新法施行前に生じた事項については、旧法を適用する。
第五条 旧法第二百九十七条第一項第二項及び第三百一条第一項第十号の規定は、株金全額の払込の完了していない株式のある会社の社債の発行に関しては、新法施行後も、なおその効力を有する。
第六条 新法施行の際、他の法令中に商法の規定を準用する旨定めた規定がある場合においては、その規定は、既に引受のあつた株式又は出資についてのみ新法施行後もなお旧法を準用するものとし、その限りにおいては旧法はなおその効力を有する。
附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三七号) 抄
1 この法律は、昭和二四年六月一日から施行する。
9 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10 商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。
1 この法律は、昭和二四年六月一日から施行する。
9 登記所がすべき公告は、当分の間官報でするものとする。但し、登記事項の公告は、当分の間しない。
10 商法第十二条の規定の適用については、登記の時に登記及び公告があつたものとみなす。
(新株の効力発生日)
第七条 この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお旧法第二百八十条ノ九の規定を適用する。
第七条 この法律の施行前に新株の発行の決議があつたときは、この法律の施行後も、なお旧法第二百八十条ノ九の規定を適用する。
附 則 (昭和二五年五月一〇日法律第一六七号) 抄
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
4 この法律施行前に成立した株式会社が既に発行した株式及びこの施行後発行する額面株式については、第二百二条第二項の改正規定にかかわらず、改正前の同条同項の規定を適用する。
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
4 この法律施行前に成立した株式会社が既に発行した株式及びこの施行後発行する額面株式については、第二百二条第二項の改正規定にかかわらず、改正前の同条同項の規定を適用する。
附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二九〇号)
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月八日法律第二〇九号)
この法律は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月八日法律第二〇九号)
この法律は、昭和二六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一三号) 抄
附 則 (昭和二六年六月八日法律第二一三号) 抄
(帳簿等の保存)
第五条 この法律の施行前に解散の登記をした合名会社又は合資会社については、この法律の施行後も、なお旧法第百四十三条(旧法第百四十七条で準用する場合を含む。)の規定を適用する。
第五条 この法律の施行前に解散の登記をした合名会社又は合資会社については、この法律の施行後も、なお旧法第百四十三条(旧法第百四十七条で準用する場合を含む。)の規定を適用する。
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第二八号) 抄
附 則 (昭和三〇年六月三〇日法律第二八号) 抄
1 この法律は、昭和三十年七月一日から施行する。
2 この法律による改正後の商法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に定めた新株の引受権に関する定款の規定の不備は、会社の設立、新株の発行、合併、組織変更又は定款の他の規定の効力を妨げない。
4 この法律の施行前に定めた株主の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行の際における会社が発行する株式の総数のうち未発行の部分について、その効力を有する。ただし、その定款の規定を廃止し、又は変更することを妨げない。
5 この法律の施行前に定めた株主以外の者の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行後はその効力を有しない。ただし、この法律の施行前に申込があつた新株の引受権については、従前の例による。
2 この法律による改正後の商法は、特別の定がある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の商法によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に定めた新株の引受権に関する定款の規定の不備は、会社の設立、新株の発行、合併、組織変更又は定款の他の規定の効力を妨げない。
4 この法律の施行前に定めた株主の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行の際における会社が発行する株式の総数のうち未発行の部分について、その効力を有する。ただし、その定款の規定を廃止し、又は変更することを妨げない。
5 この法律の施行前に定めた株主以外の者の新株の引受権に関する定款の規定は、この法律の施行後はその効力を有しない。ただし、この法律の施行前に申込があつた新株の引受権については、従前の例による。
附 則 (昭和三三年四月一五日法律第六二号) 抄
1 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
1 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇六号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月二〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。
第二条 この附則で、「新法」とは、この法律による改正後の商法をいい、「旧法」とは、従前の商法をいう。
(原則)
第三条 新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし旧法によつて生じた効力を妨げない。
第三条 新法は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし旧法によつて生じた効力を妨げない。
(質権に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の計算期に関する定時総会において改正前の商法第二百九十三条ノ二第一項の規定による株式をもってする配当の決議があった場合又はこの法律の施行前に同法第二百九十三条ノ三第二項若しくは第二百九十三条ノ三ノ二第一項の規定による株式の発行の決議があった場合においては、その決議の前に株式について設定された質権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第十条 この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の計算期に関する定時総会において改正前の商法第二百九十三条ノ二第一項の規定による株式をもってする配当の決議があった場合又はこの法律の施行前に同法第二百九十三条ノ三第二項若しくは第二百九十三条ノ三ノ二第一項の規定による株式の発行の決議があった場合においては、その決議の前に株式について設定された質権に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。