忍者ブログ
ブログ内検索
カテゴリー
最新CM
最新TB
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
カレンダー
06 2025/07 08
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
バーコード
忍者ブログ
[PR]
http://researcharea.blog.shinobi.jp/
文字列を検索しながら学習。
ADMIN | ENTRY
 
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

 商法 (明治三十二年法律第四十八号)、商法 中改正法律施行法(昭和十三年法律第七十三号)、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)及び株式会社の監査等に関する商法 の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)並びに商法 及び有限会社法 の関係規定に基づく電磁的方法による情報の提供等に関する承諾の手続等を定める政令(平成十四年政令第二十号)の規定に基づき、商法施行規則を次のように定める。
PR
   附 則 (昭和七年七月一五日法律第二〇号) 抄

第七十九条  本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第百三十六条  この法律は、第十章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。

   附 則 (昭和二九年五月一五日法律第一〇〇号) 抄
   附 則 (昭和一三年四月五日法律第七三号) 抄

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 (昭和二二年九月一日法律第一〇〇号) 抄
 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 商人(第三条)
 第三章 商業帳簿(第四条―第八条)
 第四章 匿名組合(第九条)
 第五章 仲立営業(第十条・第十一条)
商法施行規則
(平成十四年三月二十九日法務省令第二十二号)

最終改正:平成一八年二月七日法務省令第一二号
   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成二年六月二九日法律第六四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
   第一章 総則

(目的)
第一条  この規則は、商法 (明治三十二年法律第四十八号)の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  商人 商法第四条第一項 に規定する商人(同条第二項 により商人とみなされる者を含み、法人その他の団体を除く。)をいう。
二  商業帳簿 商法第十九条第二項 に規定する商業帳簿をいう。
三  貸借対照表 商法第十九条第二項 の規定により商人が作成すべき貸借対照表をいう。
四  電磁的記録 商法第五百三十九条第一項第二号 に規定する電磁的記録をいう。
(貸借対照表等の記載又は記録の方法及び公告すべき貸借対照表の要旨の記載方法に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、第二十七条、第六十九条から第七十二条まで、第八十四条、第八十八条から第九十条まで及び第九十三条の規定の適用を妨げない。
   第二章 商人

第三条  商法第七条第一項 に規定する法務省令で定める財産の価額は、営業の用に供する財産につき最終の営業年度に係る貸借対照表(最終の営業年度がない場合にあっては、開業時における貸借対照表)に計上した額とする。
2  商法第七条第一項 に規定する法務省令で定める金額は、五十万円とする。
   第三章 商業帳簿

(通則)
第四条  商法第十九条第二項 の規定により作成すべき商業帳簿については、この章の定めるところによる。
2  この章の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる会計の基準その他の会計の慣行を斟酌しなければならない。
3  商業帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をすることができる。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十一条  農林中央金庫は、農林中央金庫法第五十四条第四項第十一号の業務を営む場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(貸借対照表の作成)
第七条  商人は、その開業時における貸借対照表を作成しなければならない。この場合においては、開業時の会計帳簿に基づき作成しなければならない。
2  商人は、各営業年度に係る貸借対照表を作成しなければならない。この場合においては、当該営業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。
3  各営業年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、当該営業年度の前営業年度の末日の翌日(当該営業年度の前営業年度がない場合にあっては、開業の日)から当該営業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(営業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の営業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
(会計帳簿)
第五条  商人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令又は商法 以外の法令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、営業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
2  償却すべき資産については、営業年度の末日(営業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この章において同じ。)において、相当の償却をしなければならない。
3  次の各号に掲げる資産については、営業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さなければならない。
一  営業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められるものを除く。) 営業年度の末日における時価
二  営業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減額をした額
4  取立不能のおそれのある債権については、営業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。
5  商人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令又は商法 以外の法令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
6  のれんは、有償で譲り受けた場合に限り、資産又は負債として計上することができる。
(貸借対照表の区分)
第八条  貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一  資産
二  負債
三  純資産
2  前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
   第五章 仲立営業

(結約書等の作成)
第十条  民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十六年法律第百四十九号。以下「電子文書法」という。)第四条第一項 の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号 に規定する作成をいう。以下この章において同じ。)は、商法第五百四十六条第一項 の書面の作成及び同法第五百四十七条第一項 の帳簿の作成とする。
2  民間事業者等(電子文書法第二条第一号 に規定する民間事業者等をいう。以下この章において同じ。)が前項の作成を行う場合は、その使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行わなければならない。
3  第一項の場合における電子文書法第四条第三項 に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって法務省令で定めるものは、当該署名等をすべき者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。)とする。
(結約書等の交付等)
第十一条  電子文書法第六条第一項 の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号 に規定する交付等をいう。以下この章において同じ。)は、商法第五百四十六条第一項 及び第二項 並びに第五百四十七条第二項 の交付とする。
2  民間事業者等が、電子文書法第六条第一項 の規定に基づき、前項の交付に代えて当該書面に係る電磁的記録の交付等を行う場合は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該交付等に係る事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電子文書法第六条第一項 に規定する方法による交付等を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二  磁気ディスク等をもって調製するファイルに当該交付等に係る事項を記録したものを交付する方法
3  前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4  第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令 (平成十七年政令第八号)第二条第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  第二項に掲げる方法のうち民間事業者等が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第十一条  略

(商工組合中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  商工組合中央金庫は、商工組合中央金庫法第二十八条第一項第十三号の業務に関しては、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則等の廃止)
第二条  次に掲げる省令は、廃止する。
一  株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則(昭和三十八年法務省令第三十一号)
二  商法第四百六条ノ三第一項の届出に関する規則(昭和四十九年法務省令第二十六号)
三  大会社の監査報告書に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十六号)
四  大会社の株主総会の招集通知に添付すべき参考書類等に関する規則(昭和五十七年法務省令第二十七号)
五  株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の特例に関する省令(昭和五十七年法務省令第四十二号)
   附 則 (平成一五年二月二八日法務省令第七号)

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(参考書類等に関する経過措置)
第二条  この省令の施行前に招集の手続が開始された株主総会、ある種類の株主の総会、創立総会、ある種類の株式引受人の総会又は社員総会に関する議決権の行使についての参考となるべき事項及び議決権を行使するための書面に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
   附 則

(施行期日)
1  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第十八条のうち証券取引法第百六十六条第二項第一号イ中「ニ」を「ヘ」に改める改正規定、同項第三号の改正規定及び同条第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(営業保証金の不足額の供託等)
第十条の五  家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が増加したため、又は前条第一項の権利を有する者がその権利を実行したため、営業保証金の額が第十条の三第一項に規定する額に不足することとなつたときは、法務省令、農林水産省令で定める相当の期間内に、その不足額を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2  第十条の二第二項及び第十条の三第二項の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
2025-071 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 prev 06 next 08
"No Name Ninja" WROTE ALL ARTICLES.
PRODUCED BY SHINOBI.JP @ SAMURAI FACTORY INC.