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(銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)
第七十四条 略
第七十四条 略
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(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十七条 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第八条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同条第二項 中「商法第二百十条ノ二第二項 又は第二百八十条ノ十九第二項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項 又は商法第二百八十条ノ十九第二項 」とする。
第六十七条 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第八条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同条第二項 中「商法第二百十条ノ二第二項 又は第二百八十条ノ十九第二項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項 又は商法第二百八十条ノ十九第二項 」とする。
(保険業法 の一部改正)
第六十八条 略
(保険業法 の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 直前決算期以前の決算期に保険会社(保険業法第二条第二項 に規定する保険会社(同条第五項 に規定する相互会社を除く。)をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第六十八条 略
(保険業法 の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 直前決算期以前の決算期に保険会社(保険業法第二条第二項 に規定する保険会社(同条第五項 に規定する相互会社を除く。)をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
(商法 の一部を改正する法律の一部改正)
第七十二条 略
(商法 の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条 旧商法第二百十条ノ二第二項 (商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の決議をした株式会社についての前条の規定による改正後の商法 の一部を改正する法律附則第十一条第二項 の規定の適用については、同項 中「商法第二百八十条ノ十九第三項 、」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第十三条 の規定により読み替えて適用される商法第二百八十条ノ十九第三項 、」と、「及商法 の一部を改正する法律」とあるのは「並ニ商法 の一部を改正する法律」と、「第八条第一項中」とあるのは「第八条第一項中「同条第三項」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第十三条 の規定により読み替えて適用される商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、」と、「及び商法 」とあるのは「並びに商法 」と、「の数と合わせて」とあるのは「及び商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条 の規定による改正前の商法第二百十条ノ二 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第二項第三号 に定める場合における同項 の決議に係る譲り渡すべき株式であって取締役又は使用人に譲り渡していないものの数と合わせて」とする。
2 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の商法 の一部を改正する法律附則第十一条第二項 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項 中「における商法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「における商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第八条第一項並びに」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第六十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六十条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法 (以下「旧通信・放送開発法」という。)第八条第一項 並びに」と、「商法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 中」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 中」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第八条第一項中」とあるのは「旧通信・放送開発法第八条第一項 中」と、「同法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条 の規定による改正前の商法第二百十条ノ二 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第二項第三号 」とする。
第七十二条 略
(商法 の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条 旧商法第二百十条ノ二第二項 (商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の決議をした株式会社についての前条の規定による改正後の商法 の一部を改正する法律附則第十一条第二項 の規定の適用については、同項 中「商法第二百八十条ノ十九第三項 、」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第十三条 の規定により読み替えて適用される商法第二百八十条ノ十九第三項 、」と、「及商法 の一部を改正する法律」とあるのは「並ニ商法 の一部を改正する法律」と、「第八条第一項中」とあるのは「第八条第一項中「同条第三項」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第十三条 の規定により読み替えて適用される商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、」と、「及び商法 」とあるのは「並びに商法 」と、「の数と合わせて」とあるのは「及び商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条 の規定による改正前の商法第二百十条ノ二 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第二項第三号 に定める場合における同項 の決議に係る譲り渡すべき株式であって取締役又は使用人に譲り渡していないものの数と合わせて」とする。
2 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の商法 の一部を改正する法律附則第十一条第二項 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項 中「における商法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「における商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第八条第一項並びに」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第六十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六十条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法 (以下「旧通信・放送開発法」という。)第八条第一項 並びに」と、「商法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 中」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 中」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第八条第一項中」とあるのは「旧通信・放送開発法第八条第一項 中」と、「同法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条 の規定による改正前の商法第二百十条ノ二 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第二項第三号 」とする。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部改正)
第七十条 略
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条 この法律の施行前に可決された更生計画の条項、認否及び遂行については、なお従前の例による。
第七十条 略
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条 この法律の施行前に可決された更生計画の条項、認否及び遂行については、なお従前の例による。
(土地の再評価に関する法律 の一部改正)
第七十五条 略
(土地の再評価に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第七十六条 施行日を含む営業年度内に土地の再評価に関する法律第八条の二第二項 の規定により株式を買い受けた場合における同条第三項 の規定の適用については、「読み替える」とあるのは、「、商法第二百十条ノ二第二項 中「純資産額」とあるのは「純資産額ニ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ加ヘタル額」と、「同項 ノ合計額」とあるのは「同項 ノ合計額ニ商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第六項 ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前項ニ規定スル規定又ハ同法第一条 ノ規定ニ依ル改正前ノ商法第二百十条ノ二第一項 、第二百十条ノ三第一項本文若ハ第二百十二条ノ二第一項ノ規定若ハ商法 等の一部を改正する等の法律第四条 ノ規定ニ依ル廃止前ノ株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項 ノ規定ニ依リ取得シテ有スル株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ヲ加ヘタル額ヨリ其ノ株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」と、「総額ヨリ其ノ株式中既ニ処分シタル株式ノ価額ノ総額ヲ控除シタル残額」とあるのは「総額」と、「残額ニ付」とあるのは「総額ニ付」と、「前項ノ虞」とあるのは「本項本文ニ規定スル場合ニ当ル虞」と読み替える」とする。
第七十五条 略
(土地の再評価に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第七十六条 施行日を含む営業年度内に土地の再評価に関する法律第八条の二第二項 の規定により株式を買い受けた場合における同条第三項 の規定の適用については、「読み替える」とあるのは、「、商法第二百十条ノ二第二項 中「純資産額」とあるのは「純資産額ニ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ加ヘタル額」と、「同項 ノ合計額」とあるのは「同項 ノ合計額ニ商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第六項 ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前項ニ規定スル規定又ハ同法第一条 ノ規定ニ依ル改正前ノ商法第二百十条ノ二第一項 、第二百十条ノ三第一項本文若ハ第二百十二条ノ二第一項ノ規定若ハ商法 等の一部を改正する等の法律第四条 ノ規定ニ依ル廃止前ノ株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項 ノ規定ニ依リ取得シテ有スル株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ヲ加ヘタル額ヨリ其ノ株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」と、「総額ヨリ其ノ株式中既ニ処分シタル株式ノ価額ノ総額ヲ控除シタル残額」とあるのは「総額」と、「残額ニ付」とあるのは「総額ニ付」と、「前項ノ虞」とあるのは「本項本文ニ規定スル場合ニ当ル虞」と読み替える」とする。
(資産の流動化に関する法律 の一部改正)
第七十七条 略
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 の一部改正)
第七十八条 略
第七十七条 略
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律 の一部改正)
第七十八条 略
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律 の一部改正)
第七十九条 略
第七十九条 略
(新事業創出促進法の一部改正)
第八十条 略
(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条並びに第十一条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第十条中「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同法第十一条の五第一項 中「商法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同条第二項 中「、第百八十八条第二項、第二百十条ノ二第四項、第二百八十条ノ六」とあるのは「及び第百八十八条第二項、旧商法第二百十条ノ二第四項 並びに商法第二百八十条ノ六 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 」と、「同法第二百八十条ノ六第五号 」とあるのは「商法第二百八十条ノ六第五号 」と、同条第四項 中「商法第二百十条ノ二第二項 又は第二百八十条ノ十九第二項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項 又は商法第二百八十条ノ十九第二項 」とする。
第八十条 略
(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条並びに第十一条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第十条中「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同法第十一条の五第一項 中「商法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同条第二項 中「、第百八十八条第二項、第二百十条ノ二第四項、第二百八十条ノ六」とあるのは「及び第百八十八条第二項、旧商法第二百十条ノ二第四項 並びに商法第二百八十条ノ六 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 」と、「同法第二百八十条ノ六第五号 」とあるのは「商法第二百八十条ノ六第五号 」と、同条第四項 中「商法第二百十条ノ二第二項 又は第二百八十条ノ十九第二項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項 又は商法第二百八十条ノ十九第二項 」とする。
(租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律の一部改正)
第八十二条 略
第八十二条 略
(租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十三条 個人が、平成十四年十二月三十一日までに行う商法 等改正法附則第八条第一項 の規定によりなお従前の例によるものとされた同項 に規定する株式会社の端株券に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十一年租税特別措置法 等改正法」という。)附則第十五条第二項 の規定により読み替えられた同項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法 等改正法第一条 の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項第三号 に規定する端株の同号 に掲げる譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が、商法 等改正法附則第九条第六項 の規定によりなお従前の例によるものとされた同項 に規定する単位未満株式に係る買取りの請求に基づいて施行日以後に行う旧平成十一年租税特別措置法 等改正法附則第十五条第二項 の規定により読み替えられた同項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法 等改正法第一条 の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項第三号 に規定する単位未満株式の同号 に掲げる譲渡については、なお従前の例による。
第八十三条 個人が、平成十四年十二月三十一日までに行う商法 等改正法附則第八条第一項 の規定によりなお従前の例によるものとされた同項 に規定する株式会社の端株券に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十一年租税特別措置法 等改正法」という。)附則第十五条第二項 の規定により読み替えられた同項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法 等改正法第一条 の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項第三号 に規定する端株の同号 に掲げる譲渡については、なお従前の例による。
2 個人が、商法 等改正法附則第九条第六項 の規定によりなお従前の例によるものとされた同項 に規定する単位未満株式に係る買取りの請求に基づいて施行日以後に行う旧平成十一年租税特別措置法 等改正法附則第十五条第二項 の規定により読み替えられた同項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法 等改正法第一条 の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項第三号 に規定する単位未満株式の同号 に掲げる譲渡については、なお従前の例による。
(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 の一部改正)
第八十四条 略
第八十四条 略
(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条 商法 等改正法附則第八条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第三項 の規定により端株券が無効とされるまでの間における端株券の取得及び譲渡については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
第八十五条 商法 等改正法附則第八条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第三項 の規定により端株券が無効とされるまでの間における端株券の取得及び譲渡については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(国家公務員倫理法 の一部改正)
第八十六条 略
(国家公務員倫理法 の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条 前条の規定による改正後の国家公務員倫理法 の規定は、平成十七年三月一日以後に提出される株取引等報告書について適用し、同日前に提出される株取引等報告書については、なお従前の例による。
第八十六条 略
(国家公務員倫理法 の一部改正に伴う経過措置)
第八十七条 前条の規定による改正後の国家公務員倫理法 の規定は、平成十七年三月一日以後に提出される株取引等報告書について適用し、同日前に提出される株取引等報告書については、なお従前の例による。
(自衛隊員倫理法 の一部改正)
第八十八条 略
(自衛隊員倫理法 の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条 前条の規定による改正後の自衛隊員倫理法 の規定は、平成十七年三月一日以後に提出される株取引等報告書について適用し、同日前に提出される株取引等報告書については、なお従前の例による。
第八十八条 略
(自衛隊員倫理法 の一部改正に伴う経過措置)
第八十九条 前条の規定による改正後の自衛隊員倫理法 の規定は、平成十七年三月一日以後に提出される株取引等報告書について適用し、同日前に提出される株取引等報告書については、なお従前の例による。
(産業活力再生特別措置法 の一部改正)
第九十条 略
(産業活力再生特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条 認定事業者(産業活力再生特別措置法第四条第一項 に規定する認定事業者をいう。)である会社が認定事業再構築計画(同条第二項 に規定する認定事業再構築計画をいう。)に従ってその特定関係事業者(同法第三条第五項 に規定する特定関係事業者をいう。)とともに事業再構築(同法第二条第二項 に規定する事業再構築をいう。)のための措置を行う場合における商法 等改正法附則第十三条 の規定の適用については、同条 中「取締役又ハ使用人」とあるのは、「取締役、使用人又ハ産業活力再生特別措置法第九条第一項 ニ定ムル特定関係事業者ノ取締役若ハ使用人」とする。
2 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第九条第一項 及び第三項 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項 中「、第二百十条ノ二、第二百十一条、第二百八十条ノ六」とあるのは「、商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二 並びに商法第二百八十条ノ六 」と、「同法第二百十条ノ二第一項 、第二項、第四項及び第十一項並びに第二百十一条」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第一項 、第二項、第四項及び第十一項」と、「同法第二百八十条ノ六第五号 」とあるのは「商法第二百八十条ノ六第五号 」と、同条第三項 中「商法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」とする。
第九十条 略
(産業活力再生特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条 認定事業者(産業活力再生特別措置法第四条第一項 に規定する認定事業者をいう。)である会社が認定事業再構築計画(同条第二項 に規定する認定事業再構築計画をいう。)に従ってその特定関係事業者(同法第三条第五項 に規定する特定関係事業者をいう。)とともに事業再構築(同法第二条第二項 に規定する事業再構築をいう。)のための措置を行う場合における商法 等改正法附則第十三条 の規定の適用については、同条 中「取締役又ハ使用人」とあるのは、「取締役、使用人又ハ産業活力再生特別措置法第九条第一項 ニ定ムル特定関係事業者ノ取締役若ハ使用人」とする。
2 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第九条第一項 及び第三項 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項 中「、第二百十条ノ二、第二百十一条、第二百八十条ノ六」とあるのは「、商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二 並びに商法第二百八十条ノ六 」と、「同法第二百十条ノ二第一項 、第二項、第四項及び第十一項並びに第二百十一条」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第一項 、第二項、第四項及び第十一項」と、「同法第二百八十条ノ六第五号 」とあるのは「商法第二百八十条ノ六第五号 」と、同条第三項 中「商法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」とする。
(新事業創出促進法の一部を改正する法律の一部改正)
第九十二条 略
(民事再生法 の一部改正)
第九十三条 略
第九十二条 略
(民事再生法 の一部改正)
第九十三条 略
(証券取引法の一部改正)
第十八条 略
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新証券取引法」という。)の規定を適用する。
2 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
第十八条 略
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新証券取引法」という。)の規定を適用する。
2 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
(内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律の一部改正)
第百二十一条 略
第百二十一条 略
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第百二十条 略
第百二十条 略
商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十三年十一月二十八日法律第百二十九号)
(平成十三年十一月二十八日法律第百二十九号)
(非訟事件手続法の一部改正)
第一条 略
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権付社債についての払込取扱機関の変更又は払込金の保管替えに係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第一条 略
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権付社債についての払込取扱機関の変更又は払込金の保管替えに係る許可の事件に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(公証人法の一部改正)
第五条 略
(信託法の一部改正)
第六条 略
第五条 略
(信託法の一部改正)
第六条 略
(担保附社債信託法の一部改正)
第三条 略
(担保附社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における担保付転換社債又は担保付新株引受権付社債についての社債申込証の用紙、登記、債券及び社債原簿に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第三条 略
(担保附社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における担保付転換社債又は担保付新株引受権付社債についての社債申込証の用紙、登記、債券及び社債原簿に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(無尽業法の一部改正)
第九条 略
(国債ノ価額計算ニ関スル法律の一部改正)
第十条 略
第九条 略
(国債ノ価額計算ニ関スル法律の一部改正)
第十条 略