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(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条  会社更生法第二百二十三条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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(漁船損害等補償法の一部改正)
第四十五条  略

(会社更生法の一部改正)
第四十六条  略
(商工会議所法の一部改正)
第五十二条  略

(労働金庫法の一部改正)
第五十三条  略
(租税特別措置法の一部改正)
第五十五条  略

(内航海運組合法の一部改正)
第五十六条  略
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第五十四条  労働金庫又は労働金庫連合会は、労働金庫法第五十八条第二項第十四号又は第五十八条の二第一項第十二号の業務を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
(中小企業投資育成株式会社法の一部改正)
第六十七条  略

(中小企業投資育成株式会社法の一部改正に伴う経過措置)
第六十八条  この法律の施行の際に商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業投資育成株式会社法第五条に規定する中小企業投資育成株式会社の事業の範囲及び同法第六条に規定する事業に関する規程に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(道路運送法の一部改正)
第四十条  略

(道路運送車両法の一部改正)
第四十一条  略
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)
第三十八条  略

(港湾運送事業法の一部改正)
第三十九条  略
(小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条  前条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第一条の二第三項第二号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第一条の二第三項第二号に規定する大企業者でないものに係る旧法第十四条の二第一項又は第十六条の二第一項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
(国税通則法の一部改正)
第六十五条  略

(商店街振興組合法の一部改正)
第六十六条  略
(商工会法の一部改正)
第六十三条  略

(割賦販売法の一部改正)
第六十四条  略
(農地法の一部改正)
第五十条  略

(航空法の一部改正)
第五十一条  略
(漁業災害補償法の一部改正)
第七十一条  略

(所得税法の一部改正)
第七十二条  略
(商業登記法の一部改正)
第六十九条  略

(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第七十条  商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権並びに同法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債についての登記に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(労働金庫法の一部改正)
第五十六条  略

(農業機械化促進法の一部改正)
第五十七条  略
(ガス事業法の一部改正)
第五十八条  略

(倉庫業法の一部改正)
第五十九条  略
(鉄道事業法の一部改正)
第百十八条  略

(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部改正)
第百十九条  略
(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十六条  この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記又は同日前にされた同法附則第七条第一項前段若しくは同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債若しくは新株引受権付社債の登記(第二回以後の払込みによる変更の登記を含む。)に係る登録免許税については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条  この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権又は同法附則第七条第一項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第二項第五号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に係る前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第二項第一号に規定する新株予約権には、当該新株の引受権又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとする。
2  この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第二項第五号に掲げる事項の定めがないものに限る。)に係る新所得税法の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第二項第三号に規定する新株予約権付社債には、当該転換社債又は当該新株引受権付社債を含むものとする。
(金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)
第七十七条  略

(外国証券業者に関する法律の一部改正)
第七十八条  略
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第八十一条  略

(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第八十二条  略
(預金保険法の一部改正)
第七十九条  略

(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
第八十条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって預金保険法第二条第六項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の一部改正)
第八十三条  略
(預金保険法の一部を改正する法律の一部改正)
第百三十条  略

(金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百三十一条  略
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百二十八条  略

(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百二十九条  略
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