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(施行期日)
第一条  この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
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   附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
1  この政令は、昭和三十七年一月二十五日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月一日政令第一六二号)
 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二号) 抄
   附 則

 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和三七年一月二三日政令第一〇号) 抄
(定義)
第二条  この法律において「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいい、「家畜商」とは、次条第一項の免許を受けて、家畜の売買若しくは交換又はそのあつ旋(以下「家畜の取引」と総称する。)の事業を営む者をいう。
家畜商法
(昭和二十四年六月十日法律第二百八号)

最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号
(この法律の目的)
第一条  この法律は、家畜商について免許、営業保証金の供託等の制度を実施して、その業務の健全な運営を図り、もつて家畜の取引の公正を確保することを目的とする。
 この政令は、昭和六十二年六月二十五日から施行する。
   附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八号) 抄
   附 則 (平成一八年四月二六日政令第一七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(免許)
第三条  家畜商になろうとする者は、その住所地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
2  前項の免許は、次の各号の一に該当する者でなければ、与えない。
一  都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う家畜の取引の業務に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会の課程を修了した者
二  前号に該当する者以外の者であつて、その家畜の取引の業務(農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者として同号に該当する者を置くもの
(免許を与えない場合)
第四条  前条第二項各号のいずれかに該当する者であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、同条第一項の免許を与えない。
一  成年被後見人又は被保佐人
二  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律、家畜伝染病予防法 (昭和二十六年法律第百六十六号)若しくは家畜取引法 (昭和三十一年法律第百二十三号)に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終つた日又は執行を受けないことが確定した日から二年を経過しない者
三  第七条第一項又は第二項の規定による免許の取消し(家畜商からの申請によるものを除く。)があつた日から二年を経過しない者。ただし、本条第一号に該当するため取り消された者であつて同号に該当しなくなつたものを除く。
四  家畜の取引の業務を行なう事業所を二以上設ける者であつて、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する当該業務に従事する者のすべてが前条第二項第一号に該当する者でないもの
五  その家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置く者であつて、その者の当該業務に従事する前条第二項第一号に該当する者のすべて(当該業務を行なう事業所を二以上設ける者にあつては、そのいずれかの事業所について、その事業所に属する同号に該当する者のすべて)が第一号から第三号までのいずれかに該当するもの
(免許の取消し及び事業の停止)
第七条  家畜商が第四条第一号、第二号、第四号若しくは第五号に該当することとなつたとき、第三条第二項第二号に該当する家畜商が同号に該当しないこととなつたとき(同項第一号に該当することとなつた場合を除く。)、又は家畜商から申請があつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。
2  家畜商が次の各号の一に該当するときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一  第十条第二項若しくは第三項、第十条の二第三項又は第十条の五第一項の規定に違反したとき。
二  第十一条の規定に違反したとき。
三  第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
四  正当な事由がなくて引き続き一年以上家畜の取引をしないとき。
(登録及び免許証の交付)
第六条  第三条第一項の免許は、家畜商名簿に登録することによつて与えられる。
2  都道府県知事は、第三条第一項の免許を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その者に対し、その家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ、家畜商免許証を交付する。
(営業保証金の供託)
第十条の二  家畜商は、営業保証金を住所のもよりの供託所に供託しなければならない。
2  家畜商は、営業保証金を供託したときは、供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付して、その旨を住所地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
3  家畜商は、前項の規定による届出をした後でなければ、その営業を開始してはならない。
(営業保証金の額等)
第十条の三  前条第一項の営業保証金の額は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数に応じ一人である場合には二万円、一人をこえる場合には一万円にそのこえる数に相当する数を乗じて得た額を二万円に加えて得た額とする。
2  前項の営業保証金は、農林水産省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券又は農林水産省令で定めるその他の有価証券(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等を含む。)をもつて、これに充てることができる。
(営業保証金の還付)
第十条の四  家畜商と家畜の取引の契約を締結した者は、その契約によつて生じた債権に関し、当該家畜商が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2  前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。
(営業保証金の保管替え等)
第十条の六  家畜商は、その住所を移転したためそのもよりの供託所が変更した場合において、金銭のみをもつて営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、法務省令、農林水産省令で定めるところにより、これを供託している供託所に対し、費用を予納して、移転後の住所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求し、その他のときは、遅滞なく、営業保証金を移転後の住所のもよりの供託所に新たに供託しなければならない。
2  第十条の三の規定は、前項の規定により供託する場合に準用する。
(営業保証金の取りもどし)
第十条の七  家畜商名簿の登録が消除されたときは、家畜商であつた者又はその承継人は、当該家畜商であつた者が供託した営業保証金を取りもどすことができる。
2  家畜商は、その家畜商の家畜の取引の業務に従事する者の数が減少した場合において、営業保証金の額が第十条の三第一項に規定する額をこえることとなつたときは、そのこえる部分の額の営業保証金を取りもどすことができる。
3  家畜商は、前条第一項の規定により供託したときは、その移転前の住所のもよりの供託所に供託した営業保証金を取りもどすことができる。
4  第一項又は第二項の規定による営業保証金の取りもどしは、当該営業保証金につき第十条の四第一項の権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、することができない。ただし、営業保証金を取りもどすことができる理由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。
5  前項の公告その他営業保証金の取りもどしに関し必要な事項は、法務省令、農林水産省令で定める。
(免許証の呈示)
第十一条  家畜商は、家畜の取引をするときには、家畜商免許証を携帯し、且つ、取引の相手方の要求があるときは、これを呈示しなければならない。
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで  略
五 第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(家畜の取引に関する帳簿の備付け等)
第十一条の二  家畜商は、農林水産省令で定めるところにより、その事業所ごとに、家畜の取引に関する帳簿を備え、これに、家畜の取引のあつたつど、その年月日及び場所、その取引に係る家畜の種類別の頭数その他農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
第十五条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十四条  次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一  第十一条の規定に違反した者
二  第十一条の二の規定に違反して、帳簿を備え付けず、又は必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
三  第十一条の三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
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