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第二十七条 会社ノ業務ヲ執行スル社員カ前二条ノ規定ニ依リ為スヘキ登記ヲ怠リタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル
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(保険業法の一部改正)
第百三十一条 略
(塩事業法の一部改正)
第百三十二条 略
第百三十一条 略
(塩事業法の一部改正)
第百三十二条 略
(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第百三十条 略
第百三十条 略
(免許の申請手続等)
第九条 第三条から前条までに規定するものの外、免許の申請、第三条第二項第一号の講習会の実施方法、家畜商名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納については、政令で定める。
第九条 第三条から前条までに規定するものの外、免許の申請、第三条第二項第一号の講習会の実施方法、家畜商名簿の登録、訂正及び消除並びに免許証の交付、書換交付、再交付及び返納については、政令で定める。
(免許等の効力)
第八条 第三条第一項の免許及び前条の免許の取消又は事業の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。
第八条 第三条第一項の免許及び前条の免許の取消又は事業の停止の効力は、全都道府県に及ぶ。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百三十九条 略
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第百四十条 略
第百三十九条 略
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第百四十条 略
(特定家庭用機器再商品化法の一部改正)
第百三十七条 略
(美術品の美術館における公開の促進に関する法律の一部改正)
第百三十八条 略
第百三十七条 略
(美術品の美術館における公開の促進に関する法律の一部改正)
第百三十八条 略
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百四十一条 略
第百四十一条 略
(道路運送法及びタクシー業務適正化臨時措置法の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十九条 略
第百四十九条 略
(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の一部改正)
第百五十条 略
(旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)
第百五十一条 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二及び第二百八十条ノ十九」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改め、同条第二項中「商法」の下に「第二百十条ノ二第二項又は」を加える。
第百五十条 略
(旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法の一部改正)
第百五十一条 新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第五条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「第二百八十条ノ十九第一項」を「第二百十条ノ二第二項第三号に規定する契約に基づき譲渡するために自己の株式を買い受ける場合及び同法第二百八十条ノ十九第一項」に、「同条第三項」を「同法第二百十条ノ二及び第二百八十条ノ十九」に、「同項」を「同法第二百十条ノ二第四項及び第二百八十条ノ十九第三項」に改め、同条第二項中「商法」の下に「第二百十条ノ二第二項又は」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第四条に規定する取引に関する命令
(平成九年五月三十日法務省・大蔵省令第一号)
(平成九年五月三十日法務省・大蔵省令第一号)
最終改正:平成一二年六月二六日総理府・法務省令第一号
株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第四条 の規定に基づき、株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律第四条 に規定する取引に関する省令を次のように定める。
株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第四条 の規定に基づき、株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律第四条 に規定する取引に関する省令を次のように定める。
この省令は、平成九年六月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二六日総理府・法務省令第一号)
附 則 (平成一二年六月二六日総理府・法務省令第一号)
この命令は、平成十二年七月一日から施行する。
家畜商法施行規則
(昭和三十七年一月二十三日農林省令第四号)
家畜商法施行規則
(昭和三十七年一月二十三日農林省令第四号)
最終改正:平成一八年四月二四日農林水産省令第三五号
家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)第三条 、第六条第二項 、第十条の三第二項 (同法第十条の五第二項 及び第十条の六第二項 において準用する場合を含む。)及び第十一条の二 並びに家畜商法施行令 (昭和二十八年政令第二百五十二号)第一条第一号 及び第五号 、第一条の四第一項 、第二条第四号 並びに第八条 の規定に基づき、並びに家畜商法 を実施するため、家畜商法施行規則(昭和二十八年農林省令第四十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)第三条 、第六条第二項 、第十条の三第二項 (同法第十条の五第二項 及び第十条の六第二項 において準用する場合を含む。)及び第十一条の二 並びに家畜商法施行令 (昭和二十八年政令第二百五十二号)第一条第一号 及び第五号 、第一条の四第一項 、第二条第四号 並びに第八条 の規定に基づき、並びに家畜商法 を実施するため、家畜商法施行規則(昭和二十八年農林省令第四十九号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(申請書の添付書類)
第一条 家畜商法施行令 (以下「令」という。)第一条第五号 の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 家畜の取引(家畜商法 (以下「法」という。)第二条 に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真
二 法第四条 各号に該当しないことを誓約する書面
三 外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項 の登録を受けている者にあつては、同法第五条第一項 の外国人登録証明書の写し
第一条 家畜商法施行令 (以下「令」という。)第一条第五号 の農林水産省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 家畜の取引(家畜商法 (以下「法」という。)第二条 に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する者の申請前六月以内に撮影した家畜商免許証ちよう付用写真
二 法第四条 各号に該当しないことを誓約する書面
三 外国人登録法 (昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項 の登録を受けている者にあつては、同法第五条第一項 の外国人登録証明書の写し
(指定講習機関の指定の申請)
第二条 法第三条第二項第一号 の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第一号による申請書を同号 の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第二条 法第三条第二項第一号 の指定を受けようとする者は、毎年、一月末日までに、別記様式第一号による申請書を同号 の講習会の開催場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
(家畜の取引の業務)
第三条 法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務は、家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあつせん行為についての業務とする。
第三条 法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務は、家畜の売買若しくは交換についての契約締結行為又はそのあつせん行為についての業務とする。
(家畜の取引の事業に関する制限)
第十条 家畜商でなければ、家畜の取引の事業を営んではならない。
2 家畜商は、第三条第二項第一号に該当する者以外の者を当該家畜商の家畜の取引の業務に従事させてはならない。
3 家畜商で、第三条第二項第二号に該当するもの(法人を除く。)は、みずからその家畜の取引の業務に従事してはならない。
第十条 家畜商でなければ、家畜の取引の事業を営んではならない。
2 家畜商は、第三条第二項第一号に該当する者以外の者を当該家畜商の家畜の取引の業務に従事させてはならない。
3 家畜商で、第三条第二項第二号に該当するもの(法人を除く。)は、みずからその家畜の取引の業務に従事してはならない。
(特別な資格を有する者)
第四条 令第一条の四第一項 の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
一 獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号)第三条 の規定による獣医師の免許を受けている者
二 家畜改良増殖法 (昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項 の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者
第四条 令第一条の四第一項 の農林水産省令で定める特別な資格を有する者は、次の各号に掲げる者とする。
一 獣医師法 (昭和二十四年法律第百八十六号)第三条 の規定による獣医師の免許を受けている者
二 家畜改良増殖法 (昭和二十五年法律第二百九号)第十六条第一項 の規定による家畜人工授精師の免許を受けている者
第六十条 削除
第六十一条 旧商法 施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テハ株主ノ議決権ノ制限カ商法第百六十二条 ノ規定ニ反スルモ定款ノ定ムル所ニ依ルコトヲ得但商法 施行後ニ其制限ヲ変更スル場合ハ此限ニ在ラス
第六十一条 旧商法 施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テハ株主ノ議決権ノ制限カ商法第百六十二条 ノ規定ニ反スルモ定款ノ定ムル所ニ依ルコトヲ得但商法 施行後ニ其制限ヲ変更スル場合ハ此限ニ在ラス
第五十九条 商法第百五十三条第二項 乃至第四項 ノ規定ハ商法 施行前ニ株式ヲ譲渡シタル者ニシテ旧商法第百八十二条 ノ規定ニ依リ担保義務ナキ者ニハ之ヲ適用セス
第六十二条 商法第百六十三条 ノ規定ハ株主総会カ商法 施行前ニ決議ヲ為シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス但同条第二項 ノ期間ハ商法 施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
第六十三条 商法第百六十七条 但書ノ規定ハ商法 施行前ニ選任シタル取締役及ヒ監査役ニハ之ヲ適用セス
第六十四条 商法 施行前ニ選任シタル取締役又ハ監査役ト雖モ其禁治産ニ因リテ退任ス
第六十四条 商法 施行前ニ選任シタル取締役又ハ監査役ト雖モ其禁治産ニ因リテ退任ス