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(利益の処分に関する経過措置)
第十七条 この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に係る株式会社の利益の処分に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第十七条 この法律の施行前に到来した最終の決算期以前の決算期に係る株式会社の利益の処分に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
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第五百五十七条 第二十七条及ビ第三十一条ノ規定ハ問屋ニ之ヲ準用ス
第五百五十八条 本章ノ規定ハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ販売又ハ買入ニ非サル行為ヲ為スヲ業トスル者ニ之ヲ準用ス
第五百五十八条 本章ノ規定ハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ販売又ハ買入ニ非サル行為ヲ為スヲ業トスル者ニ之ヲ準用ス
第五百六十四条 運送取扱人カ運送人ニ弁済ヲ為シタルトキハ運送人ノ権利ヲ取得ス
第三章 商業登記
(通則)
第八条 この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
(通則)
第八条 この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
(譲受人による債務の引受け)
第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
2 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
第十八条 譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用しない場合においても、譲渡人の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡人の債権者は、その譲受人に対して弁済の請求をすることができる。
2 譲受人が前項の規定により譲渡人の債務を弁済する責任を負う場合には、譲渡人の責任は、同項の広告があった日後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
(通知を受ける権限)
第二十九条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
第二十九条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。
第二百九十七条 削除
第二百九十八条 削除
第二百九十九条 削除
第三百条 削除
第二百九十八条 削除
第二百九十九条 削除
第三百条 削除
第三百五十四条 削除
第三百五十五条 削除
第三百五十六条 削除
第三百五十五条 削除
第三百五十六条 削除
第四百九十一条 削除
第四百九十二条 削除
第四百九十三条 削除
第四百九十二条 削除
第四百九十三条 削除
第四百九十四条 削除
第四百九十五条 削除
第四百九十六条 削除
第四百九十五条 削除
第四百九十六条 削除
(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。
第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。
第六百六十三条 保険金額支払ノ義務及ヒ保険料返還ノ義務ハ二年保険料支払ノ義務ハ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
(交互計算の期間)
第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。
第五百三十一条 当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、その期間は、六箇月とする。
第五章 仲立営業
第五百四十三条 仲立人トハ他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
第五百四十三条 仲立人トハ他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
第五百七十二条 貨物引換証ヲ作リタルトキハ運送ニ関スル事項ハ運送人ト所持人トノ間ニ於テハ貨物引換証ノ定ムル所ニ依ル
第十章 保険
第一節 損害保険
第一款 総則
第一節 損害保険
第一款 総則
第六百五十二条 他人ノ為メニ保険契約ヲ為シタル場合ニ於テ保険契約者カ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタルトキハ保険者ハ被保険者ニ対シテ保険料ヲ請求スルコトヲ得但被保険者カ其権利ヲ抛棄シタルトキハ此限ニ在ラス
第六百七十七条 保険契約者カ契約後保険金額ヲ受取ルヘキ者ヲ指定又ハ変更シタルトキハ保険者ニ其指定又ハ変更ヲ通知スルニ非サレハ之ヲ以テ保険者ニ対抗スルコトヲ得ス
○2 第六百七十四条第一項ノ規定ハ前項ノ指定及ヒ変更ニ之ヲ準用ス
○2 第六百七十四条第一項ノ規定ハ前項ノ指定及ヒ変更ニ之ヲ準用ス
第六百九十一条 削除
第六百九十二条 削除
第六百九十三条 船舶共有者ノ間ニ在リテハ船舶ノ利用ニ関スル事項ハ各共有者ノ持分ノ価格ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス
第六百九十二条 削除
第六百九十三条 船舶共有者ノ間ニ在リテハ船舶ノ利用ニ関スル事項ハ各共有者ノ持分ノ価格ニ従ヒ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス
第六百九十四条 船舶共有者ハ其持分ノ価格ニ応シ船舶ノ利用ニ関スル費用ヲ負担スルコトヲ要ス
第七百二十二条 削除
第七百二十三条 削除
第七百二十四条 削除
第七百二十三条 削除
第七百二十四条 削除
第七百二十五条 削除
第七百二十六条 削除
第七百二十七条 削除
第七百二十六条 削除
第七百二十七条 削除
第七百四十六条 傭船者カ前条ノ規定ニ従ヒテ契約ノ解除ヲ為シタルトキト雖モ附随ノ費用及ヒ立替金ヲ支払フ責ヲ免ルルコトヲ得ス
○2 前条第二項ノ場合ニ於テハ傭船者ハ前項ニ掲ケタルモノノ外運送品ノ価格ニ応シ共同海損又ハ救助ノ為メ負担スヘキ金額ヲ支払フコトヲ要ス
○2 前条第二項ノ場合ニ於テハ傭船者ハ前項ニ掲ケタルモノノ外運送品ノ価格ニ応シ共同海損又ハ救助ノ為メ負担スヘキ金額ヲ支払フコトヲ要ス
第八百五十一条 本章ノ規定ハ製造中ノ船舶ニ之ヲ準用ス
附 則 (明治四四年五月三日法律第七三号) 抄
附 則 (明治四四年五月三日法律第七三号) 抄
第十九条 削除
第二十条 削除
(提案権の行使に必要な株式の数等)
第二十一条 削除
第二十条 削除
(提案権の行使に必要な株式の数等)
第二十一条 削除