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(従業者の変更等の場合の家畜商免許証の交付)
第四条の三 家畜商は、新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置き若しくは増置し、又はこれを変更するときは、その新たに置き若しくは増置する従業者又は変更後の従業者について、家畜商免許証の交付を申請することができる。
第四条の三 家畜商は、新たに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者を置き若しくは増置し、又はこれを変更するときは、その新たに置き若しくは増置する従業者又は変更後の従業者について、家畜商免許証の交付を申請することができる。
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(家畜商法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第三条の規定による改正後の家畜商法施行規則第十五条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にあった取引に関する帳簿について適用し、この省令の施行の日前にあった取引に関する帳簿の保存期間については、なお従前の例による。
第二条 第三条の規定による改正後の家畜商法施行規則第十五条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にあった取引に関する帳簿について適用し、この省令の施行の日前にあった取引に関する帳簿の保存期間については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年二月三日農林水産省令第六号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書は、それぞれこの省令による改正後の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書とみなす。
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書は、それぞれこの省令による改正後の家畜商法施行規則別記様式第五号により提出された申請書及び別記様式第八号により提出された登録変更申請書とみなす。
(小型自動車競走法の一部改正)
第三十六条 略
(採石法の一部改正)
第三十七条 略
第三十六条 略
(採石法の一部改正)
第三十七条 略
内閣は、家畜商法 (昭和二十四年法律第二百八号)第九条 の規定に基き、この政令を制定する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
別記様式第1号 (第2条関係)
別記様式第2号 削除
別記様式第3号 (第8条関係)
別記様式第4号 (第8条関係)
別記様式第5号 (第9条関係)
別記様式第6号 (第14条関係)
別記様式第7号 (第14条関係)
別記様式第8号 (第14条関係)
別記様式第9号 (第14条関係)
別記様式第10号 (第14条関係)
別記様式第11号 (第14条関係)
別記様式第1号 (第2条関係)
別記様式第2号 削除
別記様式第3号 (第8条関係)
別記様式第4号 (第8条関係)
別記様式第5号 (第9条関係)
別記様式第6号 (第14条関係)
別記様式第7号 (第14条関係)
別記様式第8号 (第14条関係)
別記様式第9号 (第14条関係)
別記様式第10号 (第14条関係)
別記様式第11号 (第14条関係)
附 則 (平成一六年一二月一七日農林水産省令第一〇一号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日農林水産省令第一八号)
家畜商法施行令
(昭和二十八年八月三十一日政令第二百五十二号)
最終改正:平成一八年四月二六日政令第一七九号
(昭和二十八年八月三十一日政令第二百五十二号)
最終改正:平成一八年四月二六日政令第一七九号
(免許の申請)
第一条 家畜商法 (以下「法」という。)第三条第一項 の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
一 家畜の取引(法第二条 に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名押印した書面
二 家畜の取引の業務に従事する者に係る法第四条の二第二項 の修了証明書(以下「修了証明書」という。)の写し
三 家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、次号の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地を記載した書面
四 法人にあつては、定款並びに資本金の額、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに役員に関する登記事項証明書
五 その他農林水産省令で定める書類
第一条 家畜商法 (以下「法」という。)第三条第一項 の免許の申請は、家畜商免許申請書に、次に掲げる書類を添え、これをその住所地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
一 家畜の取引(法第二条 に規定する家畜の取引をいう。以下同じ。)の業務(法第三条第二項第二号 の農林水産省令で定める業務に限る。以下同じ。)に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日を記載して申請人が記名押印した書面
二 家畜の取引の業務に従事する者に係る法第四条の二第二項 の修了証明書(以下「修了証明書」という。)の写し
三 家畜の取引の事業に係る事業所(法人にあつては、次号の登記事項証明書に記載されているものを除く。)の所在地を記載した書面
四 法人にあつては、定款並びに資本金の額、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに役員に関する登記事項証明書
五 その他農林水産省令で定める書類
(講習会の開催の公示等)
第一条の二 都道府県は、法第三条第二項第一号 の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を公示しなければならない。都道府県が次条の規定による通知を受けたときも、同様とする。
2 前項後段の場合においては、同項前段の公示事項のほか、講習会を開催する指定講習機関(法第三条第二項第一号 の都道府県知事が指定する者をいう。以下同じ。)の名称をも公示しなければならない。
第一条の二 都道府県は、法第三条第二項第一号 の講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を公示しなければならない。都道府県が次条の規定による通知を受けたときも、同様とする。
2 前項後段の場合においては、同項前段の公示事項のほか、講習会を開催する指定講習機関(法第三条第二項第一号 の都道府県知事が指定する者をいう。以下同じ。)の名称をも公示しなければならない。
第一条の三 指定講習機関は、講習会を開催しようとするときは、講習会の開始予定日の三十日前までに、講習会の開催場所の所在する都道府県に対し、講習会の開催の日時及び場所その他講習会の実施方法に関する要綱を通知しなければならない。
(ダイオキシン類対策特別措置法の一部改正)
第百四十四条 略
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第百四十五条 略
第百四十四条 略
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第百四十五条 略
(新事業創出促進法の一部改正)
第百四十二条 略
(住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)
第百四十三条 略
第百四十二条 略
(住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)
第百四十三条 略
(講習会における講習方法)
第一条の四 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第二号及び第三号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。
一 家畜の取引に関する法令 四時間
二 家畜の品種及び特徴 四時間
三 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 六時間
2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。
第一条の四 講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。ただし、農林水産省令で定める特別な資格を有する者については、農林水産省令で定めるところにより、第二号及び第三号に掲げる事項の全部又は一部について、講習を免除することができる。
一 家畜の取引に関する法令 四時間
二 家畜の品種及び特徴 四時間
三 家畜の悪癖、機能障害及び疾病 六時間
2 講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。
○1 この省令は、公布の日から、これを施行する。
○2 この省令施行前の規定により作成した属具目録は、この省令の書式に従い適宜補正して使用してもよい。
○2 この省令施行前の規定により作成した属具目録は、この省令の書式に従い適宜補正して使用してもよい。
(家畜商名簿の登録)
第二条 法第五条 の家畜商名簿には、次の事項を登録しなければならない。
一 登録番号及び登録年月日
二 住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日
三 法第七条第二項 の規定により事業の停止を命じたときは、その年月日、停止期間及び事由の概要
四 その他農林水産省令で定める事項
第二条 法第五条 の家畜商名簿には、次の事項を登録しなければならない。
一 登録番号及び登録年月日
二 住所、家畜の取引の事業に係る事業所の所在地、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、本店及び家畜の取引の事業に係るその他の事業所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)並びに家畜の取引の業務に従事する使用人その他の従業者の住所、氏名及び生年月日
三 法第七条第二項 の規定により事業の停止を命じたときは、その年月日、停止期間及び事由の概要
四 その他農林水産省令で定める事項
(免許証の返納)
第七条 第四条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
2 家畜商は、不要となつた家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
第七条 第四条の規定により登録を消除された者又はその者の相続人若しくは清算人は、家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
2 家畜商は、不要となつた家畜商免許証を都道府県知事に返納しなければならない。
(免許証の再交付)
第六条 家畜商は、家畜商免許証を破損し、又は亡失したときは、当該免許を受けた都道府県知事に申請して、家畜商免許証の再交付を受けることができる。
第六条 家畜商は、家畜商免許証を破損し、又は亡失したときは、当該免許を受けた都道府県知事に申請して、家畜商免許証の再交付を受けることができる。
(登録の変更)
第三条 家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、速かに登録変更申請書をその登録をした都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が住所の変更(都道府県の区域を異にする住所の変更に限る。)に係るものであるときは、変更後の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、法第六条第二項 の家畜商免許証(以下「家畜商免許証」という。)を添えてその旨を届け出るとともに、当該変更の直前の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、その旨を届け出なければならない。
2 前項前段の規定によるほか、その登録を受けた都道府県知事の管轄する区域以外の都道府県の区域内に住所を有する家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたとき(都道府県の区域を異にする住所の変更に係る場合を除く。)は、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、その旨を届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第一項前段の申請書の提出があつたときは、これに基き家畜商名簿を訂正しなければならない。
第三条 家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたときは、農林水産省令で定めるところにより、速かに登録変更申請書をその登録をした都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、その変更が住所の変更(都道府県の区域を異にする住所の変更に限る。)に係るものであるときは、変更後の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、法第六条第二項 の家畜商免許証(以下「家畜商免許証」という。)を添えてその旨を届け出るとともに、当該変更の直前の住所地を管轄する都道府県知事(その都道府県知事がその登録をした都道府県知事である場合を除く。)に対し、その旨を届け出なければならない。
2 前項前段の規定によるほか、その登録を受けた都道府県知事の管轄する区域以外の都道府県の区域内に住所を有する家畜商は、前条第二号に掲げる事項に変更を生じたとき(都道府県の区域を異にする住所の変更に係る場合を除く。)は、その住所地を管轄する都道府県知事に対し、その旨を届け出なければならない。
3 都道府県知事は、第一項前段の申請書の提出があつたときは、これに基き家畜商名簿を訂正しなければならない。
(登録の消除)
第四条 都道府県知事は、法第七条第一項 若しくは第二項 の規定により免許を取り消したとき、又は家畜商が死亡し、若しくは解散したときは、その者に係る家畜商名簿の登録を消除しなければならない。
第四条 都道府県知事は、法第七条第一項 若しくは第二項 の規定により免許を取り消したとき、又は家畜商が死亡し、若しくは解散したときは、その者に係る家畜商名簿の登録を消除しなければならない。
第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(最終改正までの未施行法令)
平成十六年六月九日法律第八十八号 (未施行)
平成十六年六月九日法律第八十八号 (未施行)
(書類の様式)
第八条 家畜商免許申請書、修了証明書、登録変更申請書、家畜商免許証その他この政令の規定に基づいて申請する場合の申請書(必要な添附書類を含む。)の様式は、農林水産省令で定める。
第八条 家畜商免許申請書、修了証明書、登録変更申請書、家畜商免許証その他この政令の規定に基づいて申請する場合の申請書(必要な添附書類を含む。)の様式は、農林水産省令で定める。