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(交互計算の解除)
第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
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(累積投票に関する経過措置)
第五条 商法第二百五十六条ノ三の改正規定及び同法第二百五十六条ノ四を削る改正規定の施行の際現に取締役の選任について累積投票によらないことを定めた定款には、発行済株式の総数の四分の一以上に当たる株式を有する株主が累積投票によるべきことを求めることができる旨の定めがあるものとみなす。ただし、発行済株式の総数の四分の一以下の割合に当たる株式を有する株主がその請求をすることができる旨の定めがある場合は、この限りでない。
第五条 商法第二百五十六条ノ三の改正規定及び同法第二百五十六条ノ四を削る改正規定の施行の際現に取締役の選任について累積投票によらないことを定めた定款には、発行済株式の総数の四分の一以上に当たる株式を有する株主が累積投票によるべきことを求めることができる旨の定めがあるものとみなす。ただし、発行済株式の総数の四分の一以下の割合に当たる株式を有する株主がその請求をすることができる旨の定めがある場合は、この限りでない。
第六条 削除
一 額面株式一株の金額が五万円以上である株式会社
二 最終の貸借対照表により会社に現存する純資産額を発行済株式の総数で除して得た額が五万円以上である株式会社
一 額面株式一株の金額が五万円以上である株式会社
二 最終の貸借対照表により会社に現存する純資産額を発行済株式の総数で除して得た額が五万円以上である株式会社
(株主総会の決議の取消しの訴え等に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第七条 この法律の施行前に株主総会若しくは創立総会又は社員総会の決議があつた場合においては、その決議の取消し、変更又は不存在若しくは無効の確認を請求する訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(株主総会の招集通知への参考書類の添付等に関する経過措置)
第二十五条 改正後の商法特例法第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、この法律の施行後三月以内の日を会日とする株主総会については、適用しない。
第二十五条 改正後の商法特例法第二十一条の二及び第二十一条の三の規定は、この法律の施行後三月以内の日を会日とする株主総会については、適用しない。
(書面による議決権の行使に関する経過措置)
第二十六条 改正後の商法特例法第二十一条の三の規定は、当分の間、同条第一項の会社で証券取引所に上場されている株式を発行しているものが株主総会の招集の通知に委任状の用紙を添付して総株主に対し議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘したときは、適用しない。
第二十六条 改正後の商法特例法第二十一条の三の規定は、当分の間、同条第一項の会社で証券取引所に上場されている株式を発行しているものが株主総会の招集の通知に委任状の用紙を添付して総株主に対し議決権の行使を第三者に代理させることを勧誘したときは、適用しない。
第五百六十条 運送取扱人ハ自己又ハ其使用人カ運送品ノ受取、引渡、保管、運送人又ハ他ノ運送取扱人ノ選択其他運送ニ関スル注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
第五百六十一条 運送取扱人カ運送品ヲ運送人ニ引渡シタルトキハ直チニ其報酬ヲ請求スルコトヲ得
○2 運送取扱契約ヲ以テ運送賃ノ額ヲ定メタルトキハ運送取扱人ハ特約アルニ非サレハ別ニ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス
○2 運送取扱契約ヲ以テ運送賃ノ額ヲ定メタルトキハ運送取扱人ハ特約アルニ非サレハ別ニ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス
第五百六十二条 運送取扱人ハ運送品ニ関シ受取ルヘキ報酬、運送賃其他委託者ノ為メニ為シタル立替又ハ前貸ニ付テノミ其運送品ヲ留置スルコトヲ得
第五百六十三条 数人相次テ運送ノ取次ヲ為ス場合ニ於テハ後者ハ前者ニ代ハリテ其権利ヲ行使スル義務ヲ負フ
○2 前項ノ場合ニ於テ後者カ前者ニ弁済ヲ為シタルトキハ前者ノ権利ヲ取得ス
○2 前項ノ場合ニ於テ後者カ前者ニ弁済ヲ為シタルトキハ前者ノ権利ヲ取得ス
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十七条 この法律の施行前にした行為及びこの法律附則の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年六月二九日法律第六四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第五百八十二条 荷送人又ハ貨物引換証ノ所持人ハ運送人ニ対シ運送ノ中止、運送品ノ返還其他ノ処分ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ運送人ハ既ニ為シタル運送ノ割合ニ応スル運送賃、立替金及ヒ其処分ニ因リテ生シタル費用ノ弁済ヲ請求スルコトヲ得
○2 前項ニ定メタル荷送人ノ権利ハ運送品カ到達地ニ達シタル後荷受人カ其引渡ヲ請求シタルトキハ消滅ス
○2 前項ニ定メタル荷送人ノ権利ハ運送品カ到達地ニ達シタル後荷受人カ其引渡ヲ請求シタルトキハ消滅ス
(経過措置の原則)
第二条 この法律による改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
第二条 この法律による改正後の商法及び有限会社法の規定(罰則を除く。)は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前のこれらの法律によって生じた効力を妨げない。
第五百八十五条 荷受人ヲ確知スルコト能ハサルトキハ運送人ハ運送品ヲ供託スルコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テ運送人カ荷送人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メ運送品ノ処分ニ付キ指図ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルモ荷送人カ其指図ヲ為ササルトキハ運送品ヲ競売スルコトヲ得
○3 運送人カ前二項ノ規定ニ従ヒテ運送品ノ供託又ハ競売ヲ為シタルトキハ遅滞ナク荷送人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
○2 前項ノ場合ニ於テ運送人カ荷送人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メ運送品ノ処分ニ付キ指図ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルモ荷送人カ其指図ヲ為ササルトキハ運送品ヲ競売スルコトヲ得
○3 運送人カ前二項ノ規定ニ従ヒテ運送品ノ供託又ハ競売ヲ為シタルトキハ遅滞ナク荷送人ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
(高速自動車国道法の一部改正)
第六十二条 略
(有線放送電話に関する法律の一部改正)
第六十三条 略
第六十二条 略
(有線放送電話に関する法律の一部改正)
第六十三条 略
(工業用水法の一部改正)
第六十条 略
(特定多目的ダム法の一部改正)
第六十一条 略
第六十条 略
(特定多目的ダム法の一部改正)
第六十一条 略
第二条 商事ニ関スル特別ノ法令ハ商法 施行ノ後ト雖モ仍ホ其効力ヲ存ス
第三条 特別ノ法令中旧商法 ノ規定ニ依ルヘキモノト定メタル場合ニ付テハ旧商法 ハ商法 施行ノ後ト雖モ仍ホ其効力ヲ存ス
第三条 特別ノ法令中旧商法 ノ規定ニ依ルヘキモノト定メタル場合ニ付テハ旧商法 ハ商法 施行ノ後ト雖モ仍ホ其効力ヲ存ス
(小売商業調整特別措置法の一部改正)
第七十条 略
(薬事法の一部改正)
第七十一条 略
第七十条 略
(薬事法の一部改正)
第七十一条 略
(美容師法の一部改正)
第六十四条 略
(下水道法の一部改正)
第六十五条 略
第六十四条 略
(下水道法の一部改正)
第六十五条 略
(揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部改正)
第百五条 略
(中小企業倒産防止共済法の一部改正)
第百六条 略
第百五条 略
(中小企業倒産防止共済法の一部改正)
第百六条 略
(建築物用地下水の採取の規制に関する法律の一部改正)
第七十四条 略
(石油業法の一部改正)
第七十五条 略
第七十四条 略
(石油業法の一部改正)
第七十五条 略
(行政不服審査法の一部改正)
第七十六条 略
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第七十七条 略
第七十六条 略
(共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第七十七条 略
(割賦販売法の一部改正)
第七十二条 略
(電気用品安全法の一部改正)
第七十三条 略
第七十二条 略
(電気用品安全法の一部改正)
第七十三条 略
(企業担保法の一部改正)
第六十六条 略
(首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)
第六十七条 略
第六十六条 略
(首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律の一部改正)
第六十七条 略