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(銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百二十二条  略
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(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十五条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十六条  前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第十条第二項の決議がされた場合における当該決議に係る営業の全部の譲受けについては、なお従前の例による。
(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十七条  中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合がこの法律の施行後にする事業についての前条の規定による改正後の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(次項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「政令で定めるもの」とあるのは、「政令で定めるもの並びに商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債」とする。
2  この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する組合契約で転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記は、新法第三条第一項に規定する組合契約で同項第二号に規定する新株予約権及び新株予約権付社債等並びに商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記とみなす。
(新事業創出促進法の一部改正)
第百三十三条  略

(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十四条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法(以下この条において「旧新事業創出促進法」という。)第十条の創業者である株式会社又は旧新事業創出促進法第十一条の四第一項に規定する認定会社(次項において「認定会社」という。)が旧新事業創出促進法第十条又は第十一条の五第一項若しくは第二項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に認定会社が旧新事業創出促進法第十一条の五第二項の規定により同項に規定する認定支援者に新株の引受権を与える旨の旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をした場合における当該認定会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧新事業創出促進法第十六条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
第百三十八条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における新株引受権証券、転換社債券又は新株引受権付社債券についての前条各号に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(民事再生法の一部改正)
第百四十二条  略

(弁理士法の一部改正)
第百四十三条  略
(中間法人法の一部改正)
第百四十七条  略

(株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十八条  略
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十六条  略
(消費者契約法の一部改正)
第百四十四条  略

(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百四十五条  略
(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第百三十九条  略

(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条  この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この条において「旧産業再生法」という。)第四条第一項に規定する認定事業者である株式会社が旧産業再生法第九条第一項の規定により旧産業再生法第三条第五項に規定する特定関係事業者の取締役又は使用人に新株の引受権を与える旨の旧商法第二百八十条ノ十九第二項の決議をした場合における当該株式会社の株式申込証の用紙に記載すべき事項、登記すべき事項及び登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に旧産業再生法第九条第三項に規定する特定認定活用事業者である株式会社が同項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての旧産業再生法第二十六条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第百四十一条  略
(短期社債等の振替に関する法律の一部改正)
第百四十九条  略

(農林中央金庫法の一部改正)
第百五十条  略
(旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十四条  商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債であって旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律第二条第三項に規定する劣後特約付社債に該当するものの転換により発行された株式及びこれについて商法の規定により分割又は併合された株式については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(旧塩業組合法の一部改正)
第百五十二条  略

(旧金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第百五十三条  略
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百五十五条  略
商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 抄
(平成十三年十二月十二日法律第百五十号)
(水産業協同組合法の一部改正)
第三条  略

(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四条  前条の規定による改正後の水産業協同組合法第三十七条第五項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第九条  略

(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条  前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律第百九条第五項から第十三項までの規定は、この法律の施行前の行為に関する執行役員又は監督役員の責任の免除については、適用しない。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)
第十八条  略

(協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  前条の規定による改正後の協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三十六条第二項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事(経営管理委員を含む。)の責任の免除については、適用しない。
(新事業創出促進法の一部を改正する法律の一部改正)
第百四十七条  略

(アルコール事業法の一部改正)
第百四十八条  略
(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
   附 則

 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。ただし、第二十一条第五項の規定は同法附則第一条ただし書に掲げる改正規定の施行の日から、第二十四条の規定は公布の日から施行する。
(農業協同組合法の一部改正)
第一条  略

(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  前条の規定による改正後の農業協同組合法(以下この条において「新農業協同組合法」という。)第三十三条第五項において準用する商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百四十九号)による改正後の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「新商法」という。)第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2  新農業協同組合法第三十九条第二項において準用する新農業協同組合法第三十三条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する経営管理委員の責任の免除については、適用しない。
3  新農業協同組合法第三十九条第二項において準用する新農業協同組合法第三十三条第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第五条  略

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法(次項において「新中小企業等協同組合法」という。)第三十八条の二第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)から第九項まで、第十項前段及び第十七項の規定は、この法律の施行前の行為に関する理事の責任の免除については、適用しない。
2  新中小企業等協同組合法第四十二条において準用する新中小企業等協同組合法第三十八条の二第五項において準用する新商法第二百六十六条第七項(第三号を除く。)、第八項及び第十項前段の規定は、この法律の施行前の行為に関する監事の責任の免除については、適用しない。
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