忍者ブログ
ブログ内検索
カテゴリー
最新CM
最新TB
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
カレンダー
06 2025/07 08
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
バーコード
忍者ブログ
[PR]
http://researcharea.blog.shinobi.jp/
文字列を検索しながら学習。
ADMIN | ENTRY
 
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

(地方税法 の一部改正)
第二十条  略

(地方税法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第九条の五第一項 に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項 に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
PR
(投資信託及び投資法人に関する法律 の一部改正)
第二十二条  略

(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)
第二十三条  略
(信用金庫法 の一部改正)
第二十五条  略

(会社更生法 の一部改正)
第二十六条  略
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第一条の定款の定めをした株式会社のこの法律の施行前に発行している端株券への定款の規定の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。 
(会社更生法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条  この法律の施行前に更生手続開始の申立てがあった場合又はこの法律の施行の際無記名式の株券を発行している会社についてこの法律の施行後に更生手続開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る更生事件に係る会社更生法第十三条第二項 、第十四条第三項、第百三十条第一項、第百三十一条、第百三十一条の二第一項、第百三十四条第二項、第百四十一条第四項、第百五十九条第五項及び第二百五十五条第四項の規定に定める事項(無記名式の株券を発行している場合の手続に関する部分に限る。)に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に更生手続開始の申立てがあった場合又はこの法律の施行の際端株券を発行している会社についてこの法律の施行後平成十五年三月三十一日までの間に更生手続開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る更生事件に係る前項に規定する会社更生法 の規定に定める事項(端株券を発行している場合の手続に関する部分に限る。)並びに同法第二百六十二条第一項 及び第二項 の規定に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、同日までの間、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件に係る会社更生法第三十条第二項 、第三十二条第二項第六号及び第三項並びに第三十三条第二項に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  この法律の施行前に更生手続開始の決定があった更生事件における株主の議決権については、前条の規定による改正後の会社更生法第百二十九条第二項 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この法律の施行前に可決された更生計画の条項、認否及び遂行については、第一項及び第二項に定める事項を除き、なお従前の例による。
(長期信用銀行法 の一部改正)
第二十八条  略

(長期信用銀行法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  直前決算期以前の決算期に長期信用銀行(長期信用銀行法第二条 に規定する長期信用銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
(農地法 の一部改正)
第三十条  略

(電源開発促進法の一部改正)
第三十一条  略
(労働金庫法 の一部改正)
第三十二条  略

(租税特別措置法 の一部改正)
第三十三条  略
(商業登記法 の一部改正)
第四十一条  略

(商業登記法 の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条  この法律の施行前に決議をした株式の分割、商法 等改正法附則第十一条 に規定する株式交換並びに会社の分割及び合併、商法 等改正法附則第十七条 に規定する会社の分割、商法 等改正法附則第十八条 に規定する資本の減少(株式会社に係るものに限る。)並びに商法 等改正法附則第十九条 に規定する会社の合併の登記の申請書の添付書類に関しては、なお従前の例による。
(租税特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条  前条の規定による改正後の租税特別措置法 (以下この条において「新租税特別措置法」という。)第九条の四 の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項 に規定する譲渡の対価として交付を受ける金銭について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法 (以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第九条の四第一項 に規定する譲渡の対価として交付を受けた金銭については、なお従前の例による。
2  商法 等改正法附則第三条第一項 若しくは第四項 又は第二十四条第一項 の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第九条の四 の規定の適用については、同条第一項 に規定する公開買付けには、第十二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされる同項に規定する自己株券等の買付け等に係る第十一条の規定による改正前の証券取引法第二十七条の二十二の二第一項 に規定する公開買付けを含むものとする。
3  商法 等改正法附則第三条第一項 の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第九条の四 の規定の適用については、同条第一項 に規定する自己の株式の取得には、商法 等改正法附則第三条第一項 の規定に基づき旧商法第二百十条ノ二第二項 (商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
4  旧租税特別措置法第九条の五第一項 に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項 に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭については、なお従前の例による。
5  個人が施行日前にされた旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第四号 (旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項 において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号 の法人による自己の株式又は出資の取得を含む。)により交付を受けた同号 に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(次項において「金銭等の額」という。)については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第三十七条の十第四項 (同項第五号 に係る部分に限るものとし、新租税特別措置法第三十七条の十二第四項 において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後にされる同号 に規定する自己の株式の取得により交付を受ける金銭等の額について適用する。
7  商法 等改正法附則第三条第一項 の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第四項 (新租税特別措置法第三十七条の十二第四項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十第四項第五号 に規定する自己の株式の取得には、商法 等改正法附則第三条第一項 の規定に基づき旧商法第二百十条ノ二第二項 (商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
8  前三項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律 (平成十一年法律第八号)第六条 の規定の適用については、同法第二条第三号 中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第三十四条第五項から第七項までの規定」とする。
9  施行日前に行われた旧租税特別措置法第九十一条の四第一項 に規定する株式の分割(以下この項及び次項において「株式の分割」という。)に併せて同条第一項 に規定する一単位の株式の数(次項及び第十一項において「一単位の株式の数」という。)を増加させる株式の分割(額面株式の一株の金額を変更させるものを除く。)により施行日以後に作成する同条第一項第一号 又は第三号 に規定する株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
10  施行日前に行われた株式の分割に係る取締役会の決議に基づき施行日以後に作成する旧租税特別措置法第九十一条の四第一項第一号 又は第三号に規定する株券(当該株式の分割が額面株式の一株の金額を減少させるものである場合に作成する株券(額面株式の一株の金額を減少させる株式の分割に併せて一単位の株式の数を増加させる株式の分割により作成するものを含む。)に限る。)に係る印紙税については、なお従前の例による。
11  施行日前に行われた一単位の株式の数の変更により施行日以後に作成する旧租税特別措置法第九十一条の四第一項第二号 又は第三号 に規定する株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
(印紙税法 の一部改正)
第四十七条  略

(印紙税法 の一部改正等に伴う経過措置)
第四十八条  平成十五年三月三十一日までの間に作成する端株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
2  商法 等改正法附則第二十条第一項 の規定により作成する株券(当該株券に該当することにつき財務省令で定めるところにより当該株券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、財務省令で定める表示がされたものに限る。)については、印紙税を課さない。
(中小企業団体の組織に関する法律 の一部改正)
第三十七条  略

(国税徴収法 の一部改正)
第三十八条  略
(内航海運組合法 の一部改正)
第三十五条  略

(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 の一部改正)
第三十六条  略
(所得税法 の一部改正)
第四十三条  略

(所得税法 の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条  前条の規定による改正前の所得税法第二十五条第一項 に規定する株主等(次項において「株主等」という。)が施行日前にされた同条第一項第四号 に掲げる株式の消却(当該株式の消却のための同号 の法人による自己の株式又は出資の取得を含む。)により交付を受けた同項 に規定する金銭その他の資産(次項において「金銭等」という。)については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正後の所得税法 (次項において「新所得税法」という。)第二十五条第一項 (同項第五号 に係る部分に限る。)の規定は、株主等が施行日以後にされる同号 に掲げる自己の株式の取得により交付を受ける金銭等について適用する。
3  商法 等改正法附則第三条第一項 の規定の適用がある場合における新所得税法第二十五条 の規定の適用については、同条第一項第五号 に規定する自己の株式の取得には、商法 等改正法附則第三条第一項 の規定に基づき旧商法第二百十条ノ二第二項 (商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
(法人税法 の一部改正)
第四十五条  略

(法人税法 の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条  前条の規定による改正後の法人税法 (以下この項及び第四項において「新法人税法」という。)第二条 (第十七号イに係る部分を除く。)及び第二十四条第一項 の規定は、次項及び第三項に定めるものを除き、法人が施行日以後に行う自己の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の消却(商法 等改正法附則第二条 の規定によりなお従前の例によるものとされるものの消却(以下この項において「経過措置対象自己株式消却」という。)を除く。)、法人が施行日以後に行う自己の株式の取得、当該消却を行う法人の新法人税法第二十四条第一項 に規定する株主等である法人(以下この項において「株主等」という。)が当該消却により交付を受ける同条第一項に規定する金銭その他の資産(以下この条において「金銭等」という。)及び当該取得を行う法人の株主等が当該取得により交付を受ける金銭等について適用し、法人が施行日前に行った自己の株式の消却(経過措置対象自己株式消却を含む。)、法人が施行日前に行った自己の株式の取得、当該消却を行った法人の株主等が当該消却により交付を受けた金銭等及び当該取得を行った法人の株主等が当該取得により交付を受けた金銭等については、なお従前の例による。
2  旧商法第二百十条ノ二第二項 (商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社である法人が商法 等改正法附則第三条第一項 の規定により買い受けることができるものとされる自己の株式の当該買受けによる取得に係る当該法人及び金銭等取得法人(当該株式を当該法人に譲渡して金銭等の交付を受ける法人をいう。)の法人税については、なお従前の例による。
3  商法 等改正法附則第二十四条第一項 の規定によりなお従前の例によるものとされる同項 に規定する消却に係る消却法人(当該消却を行う法人をいう。)の法人税及び当該消却により交付を受ける金銭等に係る金銭等取得法人(当該金銭等の交付を受ける法人をいう。)の法人税については、なお従前の例による。
4  新法人税法第二条 (第十七号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新株の発行(商法 等改正法附則第十二条 の規定によりなお従前の例によるものとされる同条 に規定する新株の発行(以下この項において「経過措置対象新株発行」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に行った新株の発行(経過措置対象新株発行を含む。)については、なお従前の例による。
(株式会社の監査等に関する商法 の特例に関する法律の一部改正)
第五十二条  略
(森林組合法 の一部改正)
第五十三条  略

(銀行法 の一部改正)
第五十四条  略
(金融機関の合併及び転換に関する法律 の一部改正)
第四十九条  略

(預金保険法 の一部改正)
第五十条  略
(預金保険法 の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条  この法律の施行前に発行されている端株券については、前条の規定による改正後の預金保険法 の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
(株券等の保管及び振替に関する法律 の一部改正)
第五十六条  略

(株券等の保管及び振替に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条  前条の規定による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律 (以下「旧保管振替法」という。)第三十一条第一項 各号に掲げる時又は日が施行日前の日である場合における保管振替機関が行うその時又は日の実質株主についての通知に関しては、なお従前の例による。 
2  前条の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律 (以下「新保管振替法」という。)第三十一条第一項 各号に掲げる時又は日(第四項において「基準日」という。)が施行日である場合においては、保管振替機関は、新保管振替法第三十条第一項 の規定により単元未満株式のみを有するものとみなされる実質株主については、新保管振替法第三十一条第一項 の通知をすることができない。ただし、この法律の施行前に旧保管振替法第三十一条第一項 又は第二項 の規定による通知をした者(その一般承継人を含み、実質株主でなくなった旨の通知をした者を除く。)については、この限りでない。
3  この法律の施行前に招集の手続が開始された場合における株主総会の決議又は旧商法第三百四十五条第一項 (第三百四十六条において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会の決議については、株券等の保管及び振替に関する法律第三十二条第一項 の実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える同法第二十九条第二項 に規定する保管振替機関名義株式に関しては、なお従前の例による。
4  この法律の施行後最初に株式会社が新保管振替法第三十一条第一項の規定による通知(その通知が第一項の通知又は基準日が施行日である場合における通知であるときは、その次に保管振替機関が行うべき通知)を受けるまでは、実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える数の保管振替機関名義株式であって預託株券に係るものに関する保管振替機関による株式の発行についての株主としての権利の行使に関しては、なお従前の例による。
(銀行法 の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条  直前決算期以前の決算期に銀行(銀行法第二条第一項 に規定する銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
(関西国際空港株式会社法 の一部改正)
第五十八条  略

(金融先物取引法 の一部改正)
第五十九条  略
(特定通信・放送開発事業実施円滑化法 の一部改正)
第六十条  略

(特定通信・放送開発事業実施円滑化法 の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条  この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法第八条 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項 中「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同条第二項 中「商法第二百十条ノ二第二項 又は第二百八十条ノ十九第二項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項 又は商法第二百八十条ノ十九第二項 」とする。
(協同組織金融機関の優先出資に関する法律 の一部改正)
第六十五条  略

(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第六十六条  略
(旧通信・放送開発法の一部改正)
第六十二条  略

(旧通信・放送開発法の一部改正に伴う経過措置)
第六十三条  旧通信・放送開発法第八条第二項に規定する定款の定めをした認定会社のこの法律の施行前に発行している端株券への当該定款の定めをした旨の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
2025-071 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 prev 06 next 08
"No Name Ninja" WROTE ALL ARTICLES.
PRODUCED BY SHINOBI.JP @ SAMURAI FACTORY INC.