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附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
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附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第三十九条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第八十六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、新証券取引法第二条第三十一項に規定する証券取引清算機関及び新金融先物取引法第二条第十五項に規定する金融先物清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
○1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和二三年四月二二日運輸省令第一〇号)
附 則 (昭和二三年四月二二日運輸省令第一〇号)
(検討)
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第四十条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十五条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第百三十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条 属具目録ハ別表書式ニ依リ之ヲ調製スベシ
○2 前項ノ書類ハ書式ニ示ス順序ニ依リ之ヲ編綴シ且各頁ニ頁数ヲ附スヘシ但其紙数ハ適宜トス
○2 前項ノ書類ハ書式ニ示ス順序ニ依リ之ヲ編綴シ且各頁ニ頁数ヲ附スヘシ但其紙数ハ適宜トス
最終改正:昭和二三年四月二二日運輸省令第一〇号
商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件左ノ通定ム
商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件左ノ通定ム
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
(検討)
第百三十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第百三十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第二条 属具目録ニハ書式ニ定メサル事項ヲ記載スル為メ欄ヲ設クルコトヲ得
○2 前項ノ場合ニ於テハ船籍港ヲ管轄スル海運局ノ認可ヲ受クヘシ
○2 前項ノ場合ニ於テハ船籍港ヲ管轄スル海運局ノ認可ヲ受クヘシ
本令ハ昭和十五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一七年一月二〇日逓信省令第八号)
附 則 (昭和一七年一月二〇日逓信省令第八号)
第三条 属具目録ニハ各事項ニ付英訳ヲ附シ又ハ記載心得等ヲ掲クルコトヲ得
附 則 (昭和一四年一〇月九日逓信省令第四四号)
附 則 (昭和一四年一〇月九日逓信省令第四四号)
明治三十二年逓信省令第十九号(商法第七百九条ニ規定スル属具目録ノ書式ノ件)
(明治三十二年五月二十六日逓信省令第十九号)
(明治三十二年五月二十六日逓信省令第十九号)
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附 則 (昭和一八年一一月一日運輸通信省令第六号) 抄
附 則 (昭和一八年一一月一日運輸通信省令第六号) 抄
商法施行法第百二十二条 ノ規定ニ依リ湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲左ノ通定ム
別表
(略)
明治三十二年逓信省令第二十号(商法施行法第百二十二条ノ規定ニ依ル湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲ニ関スル件)
(明治三十二年五月二十六日逓信省令第二十号)
(略)
明治三十二年逓信省令第二十号(商法施行法第百二十二条ノ規定ニ依ル湖川、港湾及沿岸小航海ノ範囲ニ関スル件)
(明治三十二年五月二十六日逓信省令第二十号)
○1 湖川、港湾ノ範囲ハ平水航路ノ区域ニ依ル
○2 沿岸小航海ノ範囲ハ播磨国明石川口西岸ヨリ淡路国江埼ニ至ル線、淡路国押登埼ヨリ阿波国大磯埼ニ至ル線、伊予国佐田岬ヨリ高島ヲ経テ豊後国地蔵埼ニ至ル線及豊前国部埼ヨリ長門国宇部村ニ至ル線ヲ以テ限ラレタル内海トス
○2 沿岸小航海ノ範囲ハ播磨国明石川口西岸ヨリ淡路国江埼ニ至ル線、淡路国押登埼ヨリ阿波国大磯埼ニ至ル線、伊予国佐田岬ヨリ高島ヲ経テ豊後国地蔵埼ニ至ル線及豊前国部埼ヨリ長門国宇部村ニ至ル線ヲ以テ限ラレタル内海トス
本文なし